配偶者ビザの人が出国中に離婚したら、日本に帰国できない?【よくあるご質問を解説】

質問:配偶者ビザを持っている妻が、みなし再入国許可で出国した後に離婚しました。この場合、妻は配偶者ビザで日本に帰国できないのでしょうか。

A.再入国できます。

まず、確認しておきたいのは、配偶者ビザなどの身分系ビザの在留資格は、継続して6か月以上その活動(配偶者ビザなら婚姻している活動)を行っていない場合に在留資格の取り消し事由に該当することになります。

そのため、離婚したとしても、離婚を原因として、すぐに在留資格が取り消しになることはありません。

そして、外国人が日本に上陸する基準については、①有効なパスポートがあること、②現に有する在留活動を行っていること(在留資格該当性。つまり配偶者ビザなら結婚していること)、③在留期間が超過していないこと、④上陸許可拒否事由に該当していないこと(入管法7条1項)を審査要件としていますが、再入国許可基準としては、①と④だけになっています。

そのため、再入国基準としては、②の在留資格該当性の審査はないため、配偶者ビザの者が離婚していても、入国できるということになります。

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