特定技能2号のメリットと特定技能2号(建設)になるための要件【行政書士が解説】

特定技能1号は5年間(要件を満たせば6年間)しか在留できません。もっとも、特定技能2号になれば、就労している限りは在留期間に制限はない(もちろん、数年に1回の更新や転職時への変更申請は必要)ので、本人だけでなく、企業にとってもメリットだらけです。

今回は、特定技能2号のメリットと問い合わせ件数が多い建設分野の要件を解説いたします。

特定技能2号のメリット

特定技能2号は、特定技能1号と異なり、企業にとっても本人にとっても使いやすい制度です。

特定技能2号のメリットとしては、下記の要件があげられます。

  • 登録支援機関の委託が不要。
  • 外国人家族の帯同可能(家族滞在ビザ)。
  • 就労している間は在留期間に制限なし。
  • 常勤職員として扱われるので、受入人数に制限なし(建設分野のみ)
  • 国土交通省の「建設特定技能受入計画」の認定は不要(建設分野のみ)

特定技能1号の場合、実質的に登録支援機関の委託が必須(受入から3年すれば委託不要のケースもあるものの)になっており、特定技能1号一人当たり毎月2~3万円程度の出費が見込まれます。もっとも、特定技能2号であれば支援がそもそも不要なため登録支援機関の委託が不要になるのです。

※登録支援機関が不要になる要件はこちらで解説しております。

また、特定技能1号建設分野特有の「建設特定技能受入計画」の認可が不要になっています。受入計画は効果裁量はないものの入管よりも要件裁量が広範囲なためなかなか厄介な認可申請になりますが、特定技能2号ではこれが不要になっています。もっとも、外国人就労管理システムで「2号移行報告書」の報告が必要であることと、特定技能外国人受入事業実施法人(JAC)への加入は引き続き必要になってきます。

特定技能2号(建設分野の要件)

①試験

建設分野特定技能2号評価試験、②技能検定1級または技能検定単一等級のいずれかの合格が必要です。どちらの試験も高難易度ですが、①の方がまだ優しめです。

②実務要件

建設キャリアアップシステムの能力評価基準のある職種は、その職種ごとの「就業日数(職長+班長)」となっています。 詳細は、別紙「建設分野の2号特定技能外国人に求める実務経験」を確認する。CCUS による能力評価基準の設定のない職種は、「就業日数(職長+班長)が3年(勤務日数 645 日)以上であること」となっています。よく、職長や班長は何を指すのかという質問を受けますが、国交省としては、複数の班や技能労働者を束ねる者と定義しています。「棟梁」みたいな人を指します。施工管理までは求められていないので、現場のリーダー的な立ち位置であればいいのかもしれません。具体的には、型枠の方(土木建築)は1年(215日)以上の実務経験、内装屋なら(建築)は3年(645日)以上など決まっております。

証拠資料としては、⑴CCUS におけるレベル3の能力評価(レベル判定結果通知書の写し) 、または、⑵2号特定技能外国人に求められる実務経験に係る申告書(分野参考様式第6-3号)及び CCUS における技能者情報の表示画面の写し、⑶申告書(分野参考様式第6-3号)と分野参考様式第6-3号の別紙の経歴証明書のいずれかで証明する必要があります。

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