特定技能の申請に必要な会社の資料7選と外国人の資料5選【参考画像付き】
特定技能制度は国内の人材を確保するために、一定の産業分野に限り、専門性や技能を有する外国人を受け入れる趣旨で設定された制度になります。主な産業としては、建設業、飲食業、製造業など人手不足が顕著な産業が設定されています。よく、技能実習制度と間違われますが、技能実習制度とは異なりますので、違う在留資格と考えた方がいいでしょう。
特定技能外国人になるためには、技能実習生の経験が3年以上あるか、または、特定技能試験及び日本語能力試験を受ける必要があります。また、申請には、決算書や納税額など法人の情報を添付資料として準備しなければなりません。
今回は、特定技能の申請必要な書類を紹介いたします。私も何度か特的技能の申請をしたことがありますが、準備する資料が多く、また、取得方法も複雑です。そのため、なるべく皆さんに理解していただきたいので、参考画像も付けております。申請するには参考にしてください。
特定技能受入れをする会社の必要資料
①会社の全部事項証明書 *所轄の法務局で取得できます。
②役員全員の住民票
③労働保険料等納付証明書(*直近2年分)
※こちらから【様式】をダウンロードし、所轄都道府県労働局に郵送すると取得できます。
*受入れ中の場合は労働保険事務組合に事務委託していない場合は、労働保険概算・増加概算・確定保険料申告書(事業主控)及び②領収証書の写し
④社会保険料納付証明書 *直近2年分が必要になります。
*こちらから申請書を印刷し、年金事務所に送ることで取得できます。
⑤所得税の納税証明書「その3」
*下記の資料を印刷し、所轄の税務署に送ることで取得できます。
*源泉所得税及び復興特別所得税、法人税、消費税及び地方消費税の項目が必要です。
⑥都税事務所または市町村発行の法人住民税の納税証明書 *直近2年分が必要になります。
外国人の必要な資料
①外国人が住む住宅の賃貸借契約書(持ち家なら登記事項証明書)
②受け入れる外国人の住民税の課税証明書・納税証明書・源泉徴収票(*1年分)
③受け入れる外国人の技能試験合格書または評価証書
④受け入れる国民健康保険証・国民健康保険と国民健康保険の支払い済証明書(*1年分)
⑤外国人が直近1年以内に受けた健康診断個人票と受診者の申告書
⑥雇用契約書及び雇用条件書の写し
⑦2国間協定の取り決め証明書(添付しなくてもいい方法もあります)
*雇用契約書をかなり細かい部分まで入管の方でチェックされます。就業時間、時間外労働、休憩時間、休日・祝日などの数字については明確にしておきましょう。また、報酬部分に関しては、法律で「日本人労働者と同等以上の給与を支払う義務」があります。
*有給休暇についてはもちろん必要になりますが、外国人が一時帰国する場合には、この相談に応じる必要もあります。帰国する場合には長期的な休暇が必要になりますので、事前に申し出てもらうようにお伝えしておく必要があります。また、帰国の旅費については、原則は本人負担です。外国人が支払うことが困難な場合、雇用している企業が負担しなければなりません。月々の給与から控除して費用を確保しておくことはできないので注意が必要です。
*健康診断については、労働安全衛生法により、事業者が労働者の健康診断を管理するように定められているので、毎年1年に一度は健康診断を実施するようにしましょう。
*保証金や違約金その他財産を受け渡すことは禁止されています。また、登録支援機関に支払う費用を外国人に負担させることはできません。