定住ビザの要件
定住ビザとは、法務大臣が個々の外国人の特別な状況を鑑み、日本での居住を認める在留資格で、人道上の理由その他日本で在留する特段の理由があると認められたものに発行されます。
法務省が告示している事項としては、以下のものがあります。
- 日系人やその人と結婚した人
- 定住者の実子
- 日本人や永住者の配偶者の実子
- 定住者の6歳未満の養子
- 中国残留邦人やその親族
- 難民認定を受けた外国人
- 日本人や永住者と結婚し、離婚した人
- ミャンマー難民
これらの告示以外にも人道上の理由で定住ビザをの取得が認められるケースもあります。
定住ビザは、就労制限がないビザであるため、永住ビザや配偶者ビザと同様にどんな仕事でもできます。定住ビザのご相談の中で一番多いのは「日本人と結婚したものの離婚してしまった。だけど、本国に戻れないので今後も日本で生活したい」という方です。ある程度の期間、日本で生活してきた場合、本国での生活基盤が皆無であると判断され、定住ビザが発行されるケースがあります。
定住ビザの要件
①1年以上の定住ビザを有して在留していること
②素行が善良であること
③日本で滞在できる経済力があること
④血縁や婚姻関係などを満たしていること