韓国戸籍を取り寄せる方法と注意点【帰化の専門家が説明】
韓国戸籍が必要になるケース
韓国戸籍が必要になるケースとしては、主に①帰化申請する場合、②韓国人の相続手続きが必要になる場合が挙げられます。弊社でもこの二つのケースがある際には、韓国戸籍が必要になるので、取り寄せるための手続きを行います。
韓国戸籍はどこで取得するの?
韓国戸籍は日本の市町村では管理されていないので、日本の役所では手に入れることができません。そのため、韓国戸籍を取得するには、都道府県にある韓国領事館に請求を行います。下記に二つの領事館を記載いたします。
- 駐日本国大韓民国大使館領事部
〒106-0047 東京都港区南麻布1-7-32
- 駐福岡韓国総領事館
〒810-0065 福岡県福岡市中央区地行浜1-1-3
上記の領事館は即日戸籍を発行をしてくれるので非常に便利です。郵送の場合はだいたい1ヶ月〜2ヶ月ほどかかります。
発行手数料は領事館によりますが、1通165円と考えておけばいいかと思います。
ちなみにですが、韓国戸籍を請求しても戸籍がない場合があります。これはその人の親が韓国側で出生届を出していないためです。その際には、領事館にお願いして、戸籍が存在していない証明書を発行してもらいましょう。
取得に必要な資料
①申請書(韓国領事館にテンプレがあります)
②申請人の在留カード
③返信用封筒
④発行手数料(現金または小為替)
⑤委任状及び受任者の身分証明書
*テンプレはこちらからご確認ください。
*韓国での本籍がわからない場合には出入国管理局へ「外国人登録原票」を請求することで確認することができます。
*請求できる人は、本人、配偶者、親、祖父母に限られています。兄弟は請求することができないので注意が必要です。
*また、日本の役所に韓国戸籍を提出する場合には和訳が必要になります。