芸術ビザの取得するために
芸術ビザは、創作活動を行う作詞家、画家及び写真家並びにバレエ及びダンサー講師などの音楽や美術、演劇、舞踊、映画などの芸術活動に関して、指導する外国人が当てはまります。
ただ、芸術活動をしてるだけで芸術ビザを取得できません。芸術活動のみで日本で安定して生活できる収入を得ている必要があります。そのため、芸術ビザの申請を行う際には、展示会の入選、指導者としての実績などを疎明しつつ、芸術活動で得ている報酬・収入が一定程度あることを証明します。
芸術ビザの要件
- 活動内容が芸術の在留資格の活動であること
- 芸術活動のみで十分な収入があること
- 芸術活動の相当程度の業績(受賞や安定的な契約)があること
ここでよく間違いやすいのは「自ら創作した絵画を日本で販売して収益を得る」というのは、芸術ビザの創作活動にあたらないというところです。収益は確保していても、芸術ビザの要件には該当しないので、芸術ビザは取得できません。この場合は、興行ビザであれば取得できる見込みがあります。
芸術ビザの活動職種
- 創作活動する作曲家、振付師や写真家
- 音楽・美術・演劇などの芸術活動について指導を行う人
弊社によく「演奏活動で収益を得ていますが芸術ビザを取れますか」という問い合わせがあります。演奏活動のような芸能を公衆に見せるなどして収益を得ているケースでは、「興行ビザ」の取得をお奨めしています。また、収入を得ないで芸術活動をする場合には「文化活動」というビザを取得していくことになります。