帰化の要件をわかりやすく解説します【緩和措置も詳細に】
帰化の条件
帰化の一般的な条件には、次のようなものが国籍法で定められています。
なお、これらの条件を満たしていたとしても、必ず帰化が許可されるとは限りません。というのも、帰化の要件は法律で定められているものの、裁量の範囲が広いからです。そのため、下記は、日本に帰化するための最低限の条件を定めたものです。
- 住所要件(5年以上日本に住み、かつ、3年以上就労(技能実習や特定技能1号を除く))
- 能力要件(18歳以上かつ本国でも成人していること)
- 素行要件(前科や犯罪歴、破産歴、交通違反的、納税歴など)
- 生計要件(平均年収ほど)
- 国籍要件(母国の戸籍を喪失できるか)
- 思想要件(反社会的団体に属していない)
- 日本語能力(日本語能力3級レベル)
上記が一般的な要件として、国籍法5条から8条まで規定されています。
しかし、日本と特別な関係を有する外国人については、上記の要件が一部緩和されます。
6条のいずれかに該当(住所要件が緩和)
- 日本で生まれて、引き続き3年以上日本にいるor父又は母が日本で生まれた
- 引き続き10年以上日本に住み、かつ、1年以上の就労(留学や特定技能は不可。家族滞在は可能7条(住所要件、能力要件が緩和)
7条のいずれかに該当(住所要件、能力要件が緩和)
- 日本人の配偶者で引き続き3年以上住んでいること
- 日本人の配偶者で婚姻から3年間経過&引き続き1年以上住んでいること
8条いずれかに該当(住所要件、能力要件、生計要件が緩和)
- 日本国民の子で日本に住所を有している
- 日本人の養子で1年以上日本住み、かつ、縁組時に本国法で未成年であったこと
- 元日本人で日本に住所がある人