家族滞在ビザとはどのようなものか~申請時に注意すべきポイントを解説~
家族滞在ビザは、主に日本で働く外国人の方(特定技能などを除く就労ビザを持っている人)の扶養を受けている配偶者や子どもが日本で生活するために必要なビザです。
扶養を受けるとは、夫婦として一緒に同居し、かつ、相手方の収入に依存していること、子供なら養育を受けている状態であることを言います。そのため、配偶者や子供が一定の収入を得るようになった場合、他のビザへの変更しなかればなりません。
※配偶者とは現在法律上婚姻している者に限定されているので、内縁の妻や夫は家族滞在ビザの取得要件には該当しません。
※子供は養子、認知された非嫡出及び成人を含んでいます。
※また、留学生ビザを有する人も配偶者を呼ぶことは制度上可能ですが、週28時間のアルバイトしか就労が認められていない点や日本での生活費をどのように捻出するか入管に厳しく審査されるため、ビザの取得は非常に困難です。
1 家族滞在ビザの範囲
家族滞在ビザが該当する人は、就労ビザ(技能実習や特定技能1号を除く)を有する人の
- 扶養を受けている者
- 配偶者また子
※配偶者は現に婚姻が法律上有効に存続しているものとする。
※子供は養子、認知された非嫡出及び成人を含んでいます。
- 日常的な活動
になります。具体的に説明します。
扶養を受けているとは?
まず、配偶者であれば同居を前提とし経済的に扶養者に依存していること、子であれば扶養者の監護を受けている状態です。
そのため、経済的に独立している配偶者や子は、家族滞在ビザの要件には該当しません。就労しているなどで経済的に独立しているのにも関わらず、家族滞在ビザを有している場合には、資格外活動が成立し、退去強制事由にあたる恐れがあるので注意が必要です。
他方で、扶養している側は、扶養する意思があり、かつ、扶養することが可能な資金的な裏付けが必要になります。
資金は扶養者の年収や預貯金から判断されます。要件を満たす具体的な金額は審査要領にありませんが、私が申請している肌感覚としてはだいたい3人世帯(妻・夫・子)年収300万円とされています。
なお、扶養者が文化活動ビザや留学ビザの場合には、就労活動に制限があるため、安定・継続的な扶養に疑義があると推定され、資金的な裏付けは非常にシビアに審査されます。
※審査要領には、生活保護給付額や基礎年金額に世帯人数を乗じたものと記載がありますが、そのような金額だと不許可になる可能性が高いです。
必要資料
- 戸籍謄本、婚姻受理証明書、結構証明書、出生証明書など
- 扶養者の在留カードとパスポート
- 扶養者の在職証明書(役員なら全部事項証明書)
- 扶養者の課税・納税証明書(1年分)
- 扶養者の源泉徴収票
- 扶養者の口座の写し
- 扶養者世帯が住む家の賃貸契約書または登記簿
※子が学校に行っているなら在学証明書、縁組をしているなら縁組をしていることが分かる書類
高校卒業後に就職するためのビザ
家族滞在ビザで在留する子が、一定の条件を満たすときには日本での就労を認められることがあります。
下記の要件を満たしていれば、定住ビザへ変更できます。
- 日本の義務教育を修了している
- 日本の高等学校を卒業している(見込みを含む)
- 入国時に18歳未満であること
- 就労先が決まっていること
- 公的義務を履行していること
なお、義務教育を修了していなくとも、扶養者が身元保証人として在留していれば、特定活動ビザで在留することも可能です。
※詳細はこちらから
家族で永住申請をする場合の注意
一般的に永住申請をする場合には、家族全員で行いますが、家族の中で一人だけ不許可になってしまうケースもあります。配偶者や子が永住申請の不許可になってしまった場合には、家族滞在ビザの在留資格該当性が消失してしまうため(永住者は扶養者に該当しない)、非常にめんどくさいことが生じてしまいます。
ただ、配偶者は「永住者の配偶者等」、子(未成年に限る)は「定住者6号イ」に在留資格を変更すれば対応可能です。そのため、子が成人以上の時は注意が必要になります。