特定技能ビザにおける上陸許可基準の適合性の解説(特定分野も詳細に説明)
特定技能
下記のすべてに当てはまることが必要になります。
①入管法第二条の五第一項及び第二項の規定に適合すること
※①入管法第二条の五第一項及び第二項の規定に適合することは「特定技能雇用契約及び一号特定技能外国人支援計画の基準等を定める省令」に規定されている。具体的に分かりやすく言うと、①外国人の所定労働時間が日本の労働者と同じ、②外国人の給与が日本人の給与の同等以上であること、③差別的な取扱いをしていないこと、④一時帰国を希望した時は有給を与えること、⑤派遣の場合には派遣先の名称や期間が定まっていることが挙げられる。
②特定技能雇用契約の相手方となる本邦の公私の機関が同条第三項及び第四項の規定に適合すること
※②特定技能雇用契約の相手方となる本邦の公私の機関が同条第三項及び第四項の規定に適合することは、受入する会社が①社会保険・納税義務を行っていること、②外国人との雇用契約日から一年以内に外国人と同じ業務をする人が離職や失踪をしていないこと(自発的離職や定年者を除く)、③役員が刑法上の処罰を受けていない又は処罰から五年経過していること、④技能実習法の実習認定を取り消しされていないこと、⑤その他法令違反がないことが挙げられる。
③申請人に係る一号特定技能外国人支援計画が同条第六項及び第七項の規定に適合すること
※③申請人に係る一号特定技能外国人支援計画が同条第六項及び第七項の規定に適合することのほかとは、①職業生活上、日常生活上又は社会生活上の支援の内容を記載し(省令第三条各項を参照)、これを外国人に支援計画書を交付すること、②外国人の責めに帰しない事由で雇用契約を解除される場合、他の会社で特定技能として活動できるように支援することが挙げられる。
④申請人が次のいずれ(1~6号)にも該当している
一 申請人が次のいずれにも該当していること。ただし、技能実習を良好に修了している者であり、かつ、当該修了している技能実習において修得した技能が、従事しようとする業務において要する技能と関連性が認められる場合にあっては、ハ及びニに該当することを要しない。
イ 十八歳以上であること。
ロ 健康状態が良好であること。
ハ 従事する業務に必要な知識又は経験が試験その他の評価方法により証明されていること。
ニ 日本語能力を有していることが試験その他の評価方法により証明されていること。
ホ 旅券を所持していること。
ヘ 特定技能で在留した期間が通算して五年に達していないこと。
二 申請人又はその配偶者などが保証金の徴収や違約金など不当に金銭その他の財産の移転を予定する契約が締結されておらず、かつ、締結されないことが見込まれること。
三 外国の機関に費用を支払っている場合にあっては、その額及び内訳を十分に理解して当該機関との間で合意していること。
四 申請人が国籍又は住所を有する国又は地域において、申請人が本邦で行う活動に関連して当該国又は地域において遵守すべき手続が定められている場合にあっては、当該手続を経ていること。
五 申請人が定期に負担する費用について、当該申請人が、当該費用の対価として供与される食事、住居その他の利益の内容を十分に理解した上で合意しており、かつ、当該費用の額が実費に相当する額その他の適正な額であり、当該費用の明細書その他の書面が提示されること。
六 法務大臣が告示で定める特定の産業上の分野に係るものにあっては、当該産業上の分野を所管する関係行政機関の長が、法務大臣と協議の上、当該産業上の分野に特有の事情に鑑みて告示で定める基準に適合すること。
※6号に関しては、一人の当たり居室の広さは7.5㎡は(5畳以上)必要。また、特定技能外国人本人が賃貸契約する場合賃貸物件の情報、賃貸契約時の同行及び保証をサポートする。受け入れ企業が物件を借り受けて住居提供する場合、敷金・礼金・保証金・仲介手数料・中途解約金など随時発生する費用を外国人本人に負担させることは不可。一方で、毎月の家賃や管理費を特定技能外国人に負担してもらうことは可能。社宅を提供する場合、一部賃料として本人に負担させられるが、社宅の建設費用等を考慮し、毎月の負担金額上限を算出し、受入企業が不当な利益を得ていると判断されないように十分な注意が必要。
※建設の場合には、法務大臣が告示で定める特定の産業上の分野になるので、「出入国管理及び難民認定法第七条第一項第二号の基準を定める省令及び特定技能雇用契約及び一号特定技能外国人支援計画の基準等を定める省令の規定に基づき建設分野に特有の事情に鑑みて当該分野を所管する関係行政機関の長が告示で定める基準を定める件」を満たす必要になります。具体的には
- 雇用契約を締結している(国交省告示第357号の1条)
- 一号特定技能外国人の受入れに関する計画(以下「建設特定技能受入計画」という。)に
ついて、その内容が適当である旨の国土交通大臣の認定を受けている - 受入機関は、国土交通省が行う調査又は指導に対し、必要な協力を行い、かつ、 特定技能外国人からの求めに応じ、実務経験を証明する書面を交付すること
- 建設業許可を受けていること(建設業法第三条第一項)
- 建設キャリアアップシステムに登録していること(外国人と受入機関双方)
- 第十条の登録を受けた法人又は当該法人を構成する建設業者団体(通称JAC)に所属し、同条第一号イに規定する行動規範を遵守すること。
- 建設特定技能受入計画の申請の日前五年以内又はその申請の日以後に、建設業法に基づ
く監督処分を受けていない - 職員の適切な処遇、適切な労働条件を提示した労働者の募集その他の国内人材確保の取
組を行っていること(職安に求人を出していること) - 外国人に対し、同等の技能を有する日本人が従事する場合と同等額以上の報酬を安定的に支払い、技能の習熟に応じて昇給を行うとともに、その旨を特定技能雇用契約に明記していること。
- 外国人に対し、雇用契約を締結するまでの間に、当該契約に係る重要事項について、外国人が十分に理解することができる言語で説明していること。
特定技能が従事する建設工事において、申請者が下請負人である場合には、発
注者から直接当該工事を請け負った建設業者の指導に従うこと。 - 特定技能の総数が常勤の職員の総数を超えないこと。
- 特定技能に対し、受け入れた後において、国土交通大臣が指定する講習又は研
修を受講させること。