【婚姻手続~入国まで】ミャンマー人と国際結婚して日本で暮らす方法
日本にいるミャンマー人は年々増加傾向にあります。2022年現在、約47000人の方が在留しています。これは、日本に在留する外国人の構成割合で1.6%ほどになります。
また、ミャンマーは2021年2月に、ミャンマー軍が国家顧問と大統領を拘束したことで、軍が政権のトップ取っています。そのため、国の情勢が不安定化しており、今後もミャンマー人の人数は増加していくと考えられます。
こういう情勢に伴い、ミャンマー人と国際結婚をされる日本人の方も増えていくことが考えられます。そこで、今回は、ミャンマー人婚約者が日本で配偶者とともに暮らすための手続きを簡単に説明させていただきます。
なお、本記事では「日本先行型」のみ紹介させていただきます。
日本先行型の手続きの流れ
- ①届出する市町村長に必要資料を確認
- ②現地のミャンマーの法律事務所の『独身証明書』と『ファミリーリスト』の作成
- ③市町村長に婚姻届を行う
- ④二人で現地のミャンマー地方裁判所の手続き
- ⑤お近くの出入国管理局(通称「入管」)にビザの申請
①届出する市町村長に必要資料を確認
まず、事前にお住いの市町村に「外国人と結婚するために必要な資料」を確認しましょう。基本的に下記の資料になりますが、市町村によって取り扱いが異なるので、事前に確認したほうがスムーズかと思います。
- 婚姻届
- 戸籍謄本(発行から3か月)
- ミャンマー人のパスポートと在留カード(原本)
- 独身証明書
- FAMILY LIST
②現地のミャンマーの法律事務所の『独身証明書』と『ファミリーリスト』の作成
一般的には、婚姻具備証明書を取得する必要がありますが、ミャンマーの場合には、婚姻具備証明書を発行することができません。そのため、独身証明書とファミリーリストを取得します。
独身証明書とファミリーリストは、現地のミャンマー公証人弁護士が作成することができます。分かりやすくというと、日本の公証人に作成してもらう感じになりますね。詳しくは現地のミャンマー裁判所に聞いてみましょう。
③市町村長に婚姻届を行う
①で紹介した必要書類が手元に揃ったら、市町村に婚姻届をしましょう。
④二人で現地のミャンマー地方裁判所の手続き
婚姻届を提出できたら、次は、現地のミャンマー裁判所に婚姻報告をしましょう。報告後に婚姻証明書が発行されます。なお、現在のミャンマーの情勢から上記の手続きがなくとも、つまり、婚姻証明書がなくとも、ビザが取れる報告が上がってます。ただ、所轄の入管によっては、取り扱いが異なりますので、確認が必要です。
ただし、そもそも外国側の婚姻証明書がなくとも、問題ないという通達もあります。詳細はこちら。
⑤お近くの出入国管理局(通称「入管」)にビザの申請
婚姻証明書が手に入ったら、今度は入管にビザの申請をします。在留しているミャンマー人であればビザの変更申請、ミャンマーにいる方なら認定証明書交付申請になります。入管の手続きは上記の手続きにくらべ、結構ハードルが高いので、専門の行政書士にご依頼したほうがスムーズです。
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