【配偶者ビザ】こんなケースは行政書士に頼むべき!高難易度のケース
日本人と外国人の方が結婚した場合、外国人の方の在留資格は「日本人等の配偶者ビザ」に変更することがほとんどです。
「日本人等の配偶者ビザ」は、要件さえ、揃っていれば、そこまで難易度の高いビザではありません。ただ、特殊な事情を抱えている場合ですと、難易度は著しく上がります。高難易度の場合には、自分でやるではなく、専門家である行政書士に依頼することをお勧めします。
今回は、どのようなケースの場合には、行政書士に頼ったほうがいいのか紹介させていただきます。

「日本人等の配偶者ビザ」の高難易度のケース
①年の差が15歳以上ある
これについては法令で特に明確に定めれているわけではありませんが、私の感覚として、年の差が15歳以上あると、入管から詳細な説明を求められることが多いです。出会いの経緯から結婚までの流れを丁寧に、特に、出会いの経緯は詳細に説明する必要があります。
あくまでも、憶測にはなりますが、入管としては、年の差がある婚姻は、偽装結婚の可能性が高いのではないのかと考えている節があります。
そのため、年の差がある場合には、上記の憶測を鑑みて、入管に丁寧に説明する必要があります。
②課税証明や納税証明を提出できない
市町村が発行している住民税の課税証明書や納税証明書は、入管法上、法的必要書類になります。ただ、住民税は、その年の1月1日に所在している市町村に支払う義務が生ずるので、1月1日に日本に住所がない人には支払い義務は生じません。そのため、「日本人等の配偶者ビザ」を申請する年の1月1日に日本にいなかった場合には、上記の資料が市町村から発行されず、入管に提出することができません。
③交際から結婚までの期間が1年未満
これについては、①とほぼ同じような理由になりますが、交際から結婚までの期間が短いと、偽装結婚を疑われます。そのため、事前に、入管に交際から結婚までの経緯を丁寧に説明する必要が出てきます。
また、同様の理由で、離婚から結婚までの期間が短い場合も上記のような理由から、審査が難しくなる傾向があります。
④世帯年収が240万円以下の場合
これは、よくネット上でも言われているケースになります。入管としては、在留資格を出したとしても、年収があまりにも低い場合には、日本での生計維持が難しいと判断します。そのため、日本での最低生活ができていない際には、来日させないために、「日本人等の配偶者ビザ」を下ろさない場合もあります。
ただ、240万円以下でも、「日本人等の配偶者ビザ」の許可を得ることも可能です。
⑤短期滞在ビザから配偶者ビザへの変更
これに関しては、入管法上、相当な理由がなければ変更できないとされています(第20条第3項)。ただ、相当な理由があって、これを入管に説明すれば、変更することも不可能ではありません。これは、難民申請中の特定活動ビザの方も同様です。
上記のような場合どうすればいい?
①から⑤のケースの当てはまるときはどうすればいいでしょうか。
これは専門家である行政書士に依頼するほうがいいかと思います。もちろん、自分で資料や書類を作成・準備して、申請することも可能です。ただ、上記のようなケースだと入管から何度も追加書類の連絡が来ることが多いです。専門家である行政書士であれば、上記ようなケースの場合、どのような資料や書類を作成・準備すればいいか把握しております。
上記なようなケースの場合は、ぜひ行政書士にご依頼ください。当社のお問い合わせはこちらから!
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