デジタルノマドビザとは?(日本でリモートワークしながら長期間観光!?)【ノマドビザの3つの要件】

2020年新型コロナウイルス以降、世界中で在宅などで仕事をする、通称、リモートワークという働き方が生まれた。職場へ出社しなくていいので、何処でも好きな場所で働くことが可能になった。このような生活様式の変化から、住む場所を変える、暮らすように旅する「ノマド」という生活スタイルをしている人が増えてきている。リモートワークが可能な業務であれば、ネット環境とパソコンさえあれば場所を問わず働ける。ノマドビザとはこのような人たちに向けたビザである。フリーランスでもリモートワーカーでも取得が可能であり、6ヶ月〜最大5年(国により期間は異なる)間も滞在しながら、働くことができる。

今月より、日本でも「ノマドビザ」が告示により設定されました。在留資格「特定活動」の中で53号としてノマドビザを創設し、6カ月の滞在と就労が可能になってます。

今回は、ノマドビザの在留資格について、分かりやすく解説します!

申請の流れ

①まず「短期ビザ」で日本に入国する。 ※ノマドビザを取得できる人は査証免除国なので日本大使館での短期ビザの申請不要

②申請に必要な書類の準備

③管轄の出入国管理局にて在留資格認定証明書交付申請「特定活動(告示53号)」を行う。※変更申請ではなことに注意。

④許可を受け取る。 ※ノマドビザは中長期在留資格だが、在留カードは発行されない。

ノマドビザの要件

①業務内容

外国の法令に準拠して設立された法人その他の外国の団体との雇用契約に基づいて、本邦において情報通信技術を用いて当該団体の外国にある事業所における業務に従事する活動又は外国にある者に対し、情報通信技術を用いて役務を有償で提供し、若しくは物品等を販売等する活動(本邦に入国しなければ提供又は販売等できないものを除く。)

なかなか堅苦しい言葉になってますが、まとめると、①外国法人と雇用契約を結んでいて②IT係るの業務でリモートワークで業務することが要件になってます。例えば、リモートワークを行う、IT/ソフトウェア開発、デジタルデザイナー、オンライン秘書や、外国企業の事業経営者が該当します。

また、ノマドビザを持つ者に扶養される配偶者又は子も日本に在留することが可能です。ただ、アルバイトなどの活動はできません。

②年収要件

申請時に年収が金1000万円以上であること。

※本国の公的機関が発行した納税証明書又は所得証明書が必要になります。なお、これが提出できない場合には、自分の口座の写しを提供する必要があります。

※なお、出入国管理局が公開している告示や審査要領では1000万円の記載がありません。ただ、これまで報道されてきたノマドビザから考えると、収入要件として上記の額を設定している可能性は高いと思います。

③ビザ免除国の国籍である者

詳細はここから確認してください。

※なお、53号(ノマドビザ)と54号(ノマドビザを有する者から扶養を受けている者)で対象国が異なるので注意してください。

④民間医療保険に加入していること

民間会社が提供している民間医療保険の加入が必要になります。

※本邦の滞在予定期間に応じた保険期間となっており、また補償内容に本邦在留中の死亡、負傷、疾病に罹患した場合が含まれているものが必要です。

※傷害疾病への治療費用補償額は1,000万円以上。なお、クレジットカードに付帯する保険でも可能

⑤その他

・在留期間は6か月間のみで更新は不可。再度更新したい場合には、一度出国してから再度申請する必要がある。

・ノマドビザで在留中に子供が生まれた場合にも特定活動ビザの取得が可能(在留資格取得許可申請を行う)

メールでのお問い合わせはこちらから!

お気軽にお問い合わせください。080-8874-9690受付時間 9:00-20:00 [ 土・日・祝日対応可能 ]

お問い合わせ

コメントを残す

メールアドレスが公開されることはありません。 が付いている欄は必須項目です