介護ビザの3つ要件と簡単に在留資格を取得できる方法【国際業務の専門家が解説】

介護ビザとは

介護ビザとは就労ビザの一つであり、外国人が日本で介護職として働くために必要なビザになります。介護専門学校を卒業、または、介護福祉士国家試験に合格し、介護職として働くことで、認められるビザになります。

近年、特定技能ビザが新設され、そのビザの中にも「介護」という種類がありますが、このビザとは異なるので注意が必要です。

介護ビザの取得要件

介護ビザの取得するためには、介護福祉士の資格を有すること介護福祉士としての業務に従事していること日本人と同等以上の報酬があるかこれらすべて要件を満たす必要があります

特に介護福祉士の資格は以前であれば、介護専門学校を卒業するだけで取得できていましたが、現在では、専門学校卒業後に試験を受験して合格しなければ、資格を取得することができません。合格率は例年7割と高いですが、試験問題が日本語しかないなど外国人にとっては負担の大きい試験になっています。また、専門学校費用も100万円近く必要になりますが、奨学金の利用や数年間の就労で返還免除される制度もあります。

もっとも、専門学校を卒業しなくとも、介護現場で3年以上就労し、研修を受ければ、試験を受けることもできます。また、2026年までに介護福祉士の養成学校を卒業し、5年間は介護現場で就労すれば、試験を合格せずとも介護福祉士の資格を維持することができます。

介護福祉士の資格を取得するには

介護ビザの取得するために必要な「介護福祉士」を取得するためには、①実務経験ルート、②養成施設ルート、③福祉系高校ルート、④EPAルートがあります。

ここでは、①及び④について詳しく見ていきます。ちなみ②と④専門学校に行き、受験するルートになります。このルートだと2026年までに学校を卒業して、卒業後継続して5年間介護職に従事すれば、介護福祉士を合格なしで取得できます。

①実務経験ルート

介護現場で3年以上働き、実務者研修を終了後、介護福祉士国家資格に合格するルートです。

このルートであれば、技能実習生や特定技能外国人でも3年の要件を満たすことができるので、特定技能生の方がよく利用しています。

ただ、実務研修は一般的に半年ほどかかり、また、450時間の受講が必要です。そのため、一朝一夕で取得することは難しいでしょう。今後も日本で暮らしていくために帰化や永住を目指す場合には、技能実習や特定技能ビザでは何年いても帰化や永住申請はできないので、介護福祉士を取得し、「介護」の在留資格は取得する必要があります。

一般的には、技能実習生であれば、技能実習2号終了後に特定技能に移行して、実務研修を受講することが多いです。

実務者研修は資格の大原などがやっていますので、ご確認ください。

③EPAルート

インドネシア、フィリピン、ベトナムの人に限定されていますが、介護福祉士の資格取得を目指しながら、介護分野で就労することが可能です。これはEPA(経済連携協定)の特例であり、一定の要件がありますが、特定活動ビザで日本に滞在しながら就労することができます。ベトナムを例に挙げると、日本語能力試験N3+3年制以上の看護過程修了が必要になってきます。また、介護福祉士登録証が交付されるまで本来は就労することができませんが、例外的に交付されるまで就労できるようになっています。

申請に必要な資料

ここでは申請に必要な書類の中でも最重要な書類のみを紹介します。まず、雇用契約書が必要になります。雇用契約書はただ作成するのではなく、中身も丁寧に作成する必要があります。特に報酬の部分は日本人と同等以上の値になっているかは確認しておきましょう。また、就労する機関の概要書も要求されています。ここでは、その法人の規模や収益の安定性などを証明する必要があります。全ての情報を提示するよりも、条件に合わせた情報のみをピックアップして記載するようにしましょう。

終わりに

 今回は介護ビザに関して説明いたしました。まとめると、介護ビザを取得するには、介護福祉士の資格が必要になります。介護福祉士の資格を得るためには、色んな方法がありますが、簡単に取得する方法としては「留学ビザで介護福祉の専門学校を出て5年間働く」または「技能実習や特定技能ビザで介護現場で3年働いて試験を受ける」が一番かと思います。

また、介護福祉資格を合格しても、介護福祉士登録がされるのは、合格の翌年度の4月1日からになります。毎年1月下旬に試験があり、3月下旬に合格発表があるため、試験に合格しても1年近くは介護福祉士に登録されないことになります。そうすると、在留資格「介護」の要件に該当しないため、就労することができません。

ただし、入管の配慮により、養成施設卒業者または介護福祉士合格者は、卒業証明書や介護福祉士合格書の写しを提出することで、介護福祉士に登録されるまで「特定活動(就労・子や配偶者の帯同も可)」を得ることができます。

※介護福祉士国家試験に合格して介護等の業務に従事する留学生の取扱いについて

*出入国管理局のホームページ参照

介護福祉士国家試験に合格して介護等の業務に従事する留学生の取扱いについて

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