企業内転勤ビザとは?【新設された2号の改正ポイントも説明】

外国人が日本で働くためには就労ビザを取得する必要があります。就労ビザには、「技術・人文知識・国際業務」や「特定技能」などがありますが、企業内転勤ビザというものもあります。このビザは、海外にある企業(子会社や関連会社を含む1)から、日本にある支店などへの転勤や出向をする場合に取得できるビザです。このビザが先月改正されたので、今回は、企業内転勤の制度と改正された「企業内転勤2号」について簡単に説明させていただきます。

企業内転勤ビザとは?

企業内転勤ビザを取得できる人は、一般的に「専門業務」をしている人になります。「技術・人文知識・国際業務」ビザを持っている人と同じように考えればいいかと思います。

具体的には、IT関連のエンジニアやプログラマー、機械・システムなどの設計者、通訳・翻訳、貿易業務及び渉外業務に従事する者であれば該当します。なお、「技術・人文知識・国際業務」ビザとは異なり、学歴・実務経験は要件に入っていません。「技術・人文知識・国際業務」ビザより利用しやすいビザですね。ただし、技術や知識を習得するための「修行」や「実習」を目的とした転勤は対象外となっています。

他の要件でいれば、①海外にある本店、支店、事業所などで継続して1年以上勤務している(過去に就労していた経歴を含まない)、②日本人と同等以上の報酬を得ていることが必要です2。なお、期間を定めた転勤であることも必要になります。

企業内転勤ビザ2号とは?

実は企業内転勤2号では、下記のような内容が追加されました。

本邦に本店,支店その他の事業所のある公私の機関(当該機関の事業の規模,本邦の事業所における受入れ体制等が技能,技術又は知識(以下この号及び四の表の研修の項の下欄において「技能等」という。)を適正に修得させることができるものとして法務省令で定める基準に適合するものに限る。)の外国にある事業所の職員が,技能等を修得するため,本邦にある事業所に期間を定めて転勤して当該事業所において講習を受け,及び技能等に係る業務に従事する活動(前号に掲げる活動及びこの表の育成就労の項の下欄に掲げる活動を除く。)

【入管法別表第一の二】

簡単に説明すると、これまでは企業内転勤ビザは研修目的では利用できませんでした。改正後は①法務省の定めた基準をクリア3し、②ある一定期間であれば、研修しつつ就労(「技術・人文知識・国際業務」のような専門業務でなくとも)することが可能になったというわけです。ただし、どんな業務でも使用できるわけではなく、技能実習や育成就労で利用できる分野(建設業や製造業)などは使用できないとされています。

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  1. 財務諸表規則第8条の「親会社・子会社・関連会社」に該当する企業であれば、転勤や出向が可能。子会社は基本的に50%を超える議決権付株を有していること。関連会社は20%超える議決権付株を有していることが必要 ↩︎
  2. 報酬については、上陸許可基準省令で、外国にある本社と日本の会社どちらが支払ってもよく、合算して同等以上の報酬が支払われていれば問題ありません。 ↩︎
  3. 令和6年7月現在は公開されておりません ↩︎

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