同性パートナーが婚姻契約書を結んだ方がいい理由【パートナーシップ契約書】

現在、日本では同性婚は認められていません。同性婚は今も様々な形で議論されていますが、現実的に同性婚が法律的に可能になるにはまだまだ時間がかかるでしょう。

パートナーが危篤状態で病院に運ばれた時に面会できない、手術の同意を代わりに了承できない、死別や別れる際に資産の分割で揉めやすいなど、法律上の婚姻では容易に解決できることが、同性婚ではできない状態になっています。

ただ、同性婚や事実婚でも、お互いに婚姻契約書、パートナーシップ契約書を結ぶことで、上記のような問題を幾分か解決することができます。

パートナーシップ契約書を作るのメリット

パートナーシップ契約書を作るのメリットとして下記の事項が挙げられます。

  • 生活費を双方が公平に分担すること
  • パートナー名義の住居について同居の権限を持つこと
  • 日常的な家事に関連する契約は、双方が代理権を持たせること
  • 病気になった又は入院したパートナーとの面会や医療の同意を代行できる
  • パートナーに自分の子供の監護権を委託できる
  • 片方の独断により容易に離婚することができないこと
  • 扶養義務及び貞操義務
  • 離婚時に財産を分与するようにすること
  • ペア住宅ローンを受けられる

また、上記のようなメリットだけではなく、任意後見公正証書や公正証書遺言を作成することで、葬儀・納骨・埋葬などを主宰出ることや自分の財産を適切にパートナーに取得させることができます。

パートナーシップ契約書を作成方法

パートナーシップ契約書を作成する場合には、公正証書として作成することをお勧めいたします。公正証書とは公的に認証権限をもった第三者である公証人に二人の契約書であることを証明してもらうことができます。

パートナーシップ制度を先駆的に始めていた渋谷区でも、同性パートナーシップ証明書を発行する際には、公正証書の契約の提出を求めています。また、渋谷区以外でも、パートナーシップ宣誓制度を設けている市町村も公正証書の作成を推進しています。

そのため、パートナーシップ契約書を作成する場合には、公証人の認証を受ける公正証書としての契約がいいかと思います。

パートナーシップ契約書を作成するときにあった方がいい文言

二人の合意性

パートナーシップ契約書を結ぶ二人が、愛情と信頼に基づく関係性である旨は必ず記載しておきましょう。法律上の婚姻でも婚姻意思は必要です。また、同性婚を認めているアメリカ合衆国連邦最高裁判所や台湾司法院などでも上記のような文言が引用されています。

療養看護の文言

原則として、医療に対する同意見は本人が有しているとされています。ただ、意識不明などの際、現在の医療現場では配偶者や父母、同郷人の同意を代わりに得ることで医療行為をおこなっている。この代理同意は根拠ないものの、一般化されています。

パートナーの場合には一般的に同居はしているものの、一般的に代理同意している地位にあるものではないので、医療機関が代理の同意であると認定しないケースが想定されます。そのため、パートナーシップ契約書には、代理の同意ができる旨を記載しておく方がいいかと思います。

重婚の禁止や扶助義務、日常家事代理権など

これらは、民法の婚姻規定にある一般的な条項になります。パートナーシップは法律上の婚姻ではないものの、やはり、法律上の婚姻と同様な地位を求めるために、民法の規定にある条文を記載した方がいいかと思います。

コメントを残す

メールアドレスが公開されることはありません。 が付いている欄は必須項目です