家族滞在ビザの4つの要件【日本で家族と暮らすために】

家族滞在ビザとは、日本で働いている外国人の配偶者や子どもが取得するための在留資格になります。

たとえば、バングラデシュから来た技術人分知識国際業務のビザを持つ男性の奥さんと子供がいる場合、その奥さんと子どものためにあるビザになります。

また、家族滞在ビザは就業することができませんが、資格外活動許可を得れば、週28時間以内の範囲でアルバイトやパートは可能です。

家族滞在ビザは配偶者や親が次の在留資格を有している必要があります

家族滞在者と付帯するビザ

  • 教授ビザ
  • 芸術ビザ
  • 宗教ビザ
  • 高度専門職ビザ
  • 経営・管理ビザ
  • 技術・人文知識・国際業務ビザ
  • 企業内転勤ビザ
  • 介護ビザ
  • 技能ビザ
  • 文化活動ビザ
  • 留学ビザ

なお、特定技能1号や技能実習ビザは家族帯同ができませんが、特定技能2号であれば家族帯同可能です。また、家族滞在ビザの人が婚姻が3年以上経過し、かつ1年以上引き続き日本に在留していれば、相手方の永住ビザ申請と同時に家族滞在の方も一緒に永住申請できます。

家族滞在ビザの4つの要件

①家族滞在ビザの対象者は配偶者または子であるか

配偶者は法定な者である必要があるので、内縁の関係、婚約者や親は家族滞在ビザの要件には該当しません。もっとも子供の場合は、養子、認知された子供、成年者も含まれます。また、子どもが産まれた場合には30日以内に申請しなければならない。

なお、同性カップルの場合、日本ではない国で婚姻していたとしても家族滞在ビザは取得することができません。ただし、人道的な観点から「特別活動ビザ」での認定許可が降りる可能性はあります。

地位資格外該当性備考
配偶者該当性あり法律上の成立していることが必要
婚約者やパートナー該当性なし短期滞在ビザ(知人訪問)なら取得できる
子供該当性あり養子や非嫡出も可能
該当性なし短期滞在ビザ(親族訪問)なら取得できる
兄弟該当性なし短期滞在ビザ(親族訪問)なら取得できる

②扶養を受けているか

扶養を受けるとは、原則として夫婦であれば同居して経済的に相手方に依存している状態であること、子供であれば監護・養育を受けている状態にあることを指します。そのため、成人したとしても親の経済的援助を受けていれば家族滞在ビザを取得することができます。

もっとも、経済的援助がなくとも生活できる収入を有している時は他のビザの取得が必要になります。

③家族の滞在生活費用が確保されているか(扶養者が留学ビザでは不該当。貯金があれば別)

本国から家族を呼ぶ際には、家族を養えるほどの経済力があるか否かは重要事項になります。具体的な収入要件はありませんが、子あり3人ぐらいの場合には年収で450万円ほどあれば問題ないでしょう。また450万円がなくとも認められたケースもあります。

留学生の人が妻を日本に呼びたいとの旨で度々ご連絡をいただきます。要件的には認められますが、留学生が滞在費用を確保することが現実的に厳しいため、家族滞在ビザを取得するのは困難です。貯金額や不動産などで留学期間の生活費用を捻出できると評価されれば、取得することもできます。なお、資金があったとしても日本語学校にいる方は留学ビザがあっても、家族と帯同することはできません。

④家族関係を証明できるか

家族滞在ビザの要件は、配偶者や子供であるので、これらの者との血縁関係があることが必要になります。日本人同士であれば戸籍謄本であれば疎明することできますが、外国人同士であれば、婚姻証明書などが必要になるでしょう。

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