生命保険の死亡時の受取と遺言書【相続財産に含まれる?】

生命保険を契約している保険者が死亡した際に支払われる保険金は、受取人の固有の権利になっているので、相続財産に含まれないと解されています。

また、受取人の変更は基本的にできない保険会社が多いですが、遺言書によって変更することは法律上認められています。もし、受取人の変更をしたいけども、生きている場合にはできないと保険会社に一蹴りされた場合には、遺言書で受取人の変更の旨と遺言執行者の選任をしておきましょう。

保険金の保険者に相続が生じた場合

日本は戦後の政策から、生命保険の加入率が非常に高く、世帯加入率は90%を超えていると言われています。生命保険は、死亡保障や医療保障など、加入する人の目的によりその内容も異なりますが、契約者である親が被保険者になり、保険者(受取人)を配偶者や子供を指定します。そのため、死亡した際には、受取人の指定を受けた配偶者や子供が保険会社に保険金の請求をします(保険法44条)。

また、上記のような受取人が配偶者や子に指定されていることから、保険金を相続財産の一部として考えてしまう人が多いと思います。しかし、死亡により受け取る保険金は、指定人の固有財産となり、相続財産と区別して考えられます。もちろん、相続財産ではないので、第三者関係者は、原則、遺産分割書の対象にはなりません。

特別受益の該当性

ただ、ここでよく質問を受けますが、「相続財産ではなくとも、相続人が被相続人からの生前から利益を受けていたとして、特別受益に当たらないか」という内容が多々あります。

特別受益に該当すれば、相続財産の計算に含ますし、受取人である利害関係人も遺産分割協議書に参加できます。

しかし、この保険金は、特別受益に該当しません。ただし、特段の事業があれば、なる可能性も否定できないとした判例もあります。

「民法第903条第1項に規定する遺贈又は贈与に係る財産には当たらないと解するのが相当であるが、保険金受取人である相続人とその他の共同相続人との間に生ずる不公平が同条の趣旨に照らして到底受忍できないほどに著しいものであると評価すべき特段の事情が存する場合には、同条の類推適用により、特別受益に準じて持ち戻しの対象となると解するのが相当であり、特段の事情の有無については、保険金の額、この額の遺産総額に対する比率のほか、同居の有無、被相続人の介護等に対する貢献の度合いなどの保険金受取人である相続人及び他の共同相続人と被相続人との関係、各相続人の生活実態等の諸般の事情を総合考慮して判断すべきである」

最平16.10.29

遺言書による保険金の受取人変更

上記で記載した通り、死亡に伴う保険金は相続財産の対象外になるので、遺言書によって特定の相続人へ相続することはできません。

そのため、受取人が保険金の請求権を行使して、保険金を取得することになります。ただ、保険者が被相続人の場合、保険者の相続人が保険金の請求権を行使して、受け取ることは可能です。ただし、保険金の受け取りは、民法に定まっている法定相続分で受け取るのではなく、均等に受け取ることになります(最平5.9.7)。

例えば、1000万円の保険金受け取りがあった場合で、相続人が妻と子供3人の場合は、妻:500万円、子供:166万円という法定相続分ではなく、妻及び子供3人で250万円ずつ分配することになります。

もし、配偶者一人だけに、保険金を渡したい場合には、①生前に受取人を配偶者に変更しておく②遺言書で受取人を配偶者に変更する旨の記載しておいた方がいいでしょう。

ただし、遺言書による保険金受取人の変更は、保険法によると、平成22年以降に契約を締結した保険に限るとされています。

もっとも、保険会社によっては、平成22年以前に契約していても、受取人の変更をできるケースもあります。

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