相続の預金口座や証券口座の解約を依頼するなら行政書士に依頼したほうがいい理由【外国の方にも対応】

相続が生じたとき、預金や証券口座の解約を行うことがあります。仕事をしていて平日に銀行いけない人などは、行政書士等のプロに依頼することが多いです。ただ、自分で解約手続きをすることもできますが、わからなくて困っているという声が非常に多く、弊社でも1週間に3件ほど相続の問い合わせがきております。

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そんな方のために、行政書士に頼むメリット・デメリットについて説明させていただきます!

行政書士に頼む際の最大のデメリットは、皆さんが考えている「コスト」です。行政書士等の専門家に依頼する際には、メリットとコストを比較してどれだけのメリットがあるかを考える必要がありますよね。

行政書士に頼んだ場合のメリットは下記のようなものがあります。

①戸籍などの資料の収集を代行してくれる

銀行預金や証券口座の解約には様々な書類が必要です。必要な書類は、銀行や証券会社により異なりますが、基本的には以下のものが必要になります。

  • 解約申請書
  • 亡くなられた方の戸籍
  • 相続人全員の戸籍
  • 遺産分割協議書又は遺言書
  • 相続人全員の実印押印と印鑑証明書
  • 通帳やキャッシュカード

特に「亡くなられた方の戸籍」の取得は結構難しいです。というのも、その方が生まれてから亡くなるまでの戸籍のすべてが必要になるからです。生まれてから亡くなるまでずっと本籍地が変わっていないときはそこまで容易に取得できますが、本籍地を転々としていてケース、たとえば、複数回結婚している時や養子縁組をしている時などは辿るのが非常に難しいです。本籍は戸籍の中に記載されていますが、昔の戸籍になると、本籍の記載が決まった場所にないので見分けるのが難しいです。また、字体が整ってなく、本籍を読め取ることができない戸籍もあります。

また、帰化している場合(外国籍から日本国籍になった)などは、外国の戸籍も取得しなければなりません。このような場合は、収集する資料も多いだけでなく、取得すること自体難しいため、行政書士等ののサポートを受けた方が良いでしょう。

※外国人の場合

ちなみにたまに亡くなった方(以下「被相続人」といいます)の国籍が外国籍の場合があります。弊社は外国人の在留資格も扱っておりますので、上記のような案件もたまにあります。

被相続人が韓国国籍の場合には、戸籍の代わりに、「基本証明書・家族関係証明書・婚姻関係証明書」と「韓国戸籍の除籍謄本(2008年以降のもの)」が必要になります。これらは近くの在日韓国大使館に請求すれば請求可能です。もちろん、弊社でも対応できます。

なお、韓国での本籍が分からない場合には、外国人登録原票を取得すれば確認できます。

また、相続人が韓国国籍の場合には、「基本証明書・家族関係証明書」が戸籍謄本の代わりになります。

②銀行に行かなくてもいい

口座の解約を自分でする場合、何回も銀行に足を運ばなければならなりません。経験上ではありますが、平均的に2回ぐらいは銀行窓口に行くことが多いです。また、最近では郵送でのやり取りも可能になっておりますが、書類の不備があると、手続きが進まず、時間と手間がかかってしまいます。その点、行政書士に依頼すれば、自分で何度も銀行に行く必要がなくなります。

また、相続について詳しくない方が手続きをする場合、銀行の方が不適切な内容を伝えたり、必要のない書類を要求してくることもあります。せっかく仕事の休みをとって、銀行に行っても解約できないと、休みが無駄になってしまいます。

仕事で多忙な方や時間を大切にしたい人は専門家に依頼するのがベストです。

③相続の分け方の最適解を教えてもらえる

銀行等に行けば最低限の手続きは教えてくれますが、相続財産の分け方などが決まっていないと何も教えてくれなかったり、複雑な相続の場合には専門家でないとではわからないことがあります。

専門家である行政書士に依頼することで、手つかずな状況でもあっても、どんな手続きを取る必要があるのか、最適な方法を考え、スムーズに手続きを終わらせることができるようにしてくれます。

特に、亡くなった方が遺言書を書いていない場合には、原則、相続人の全員で遺産分割協議をしなくてはなりません。遺産分割の内容は自分たちで考えなくてはならず、銀行の人も基本的なことしか教えてくれません。遺産分割の内容をどのように決めればいいか分からないときは、行政書士に頼りましょう。

④弁護士等の他の専門家より安く依頼できる

最初のほうにお伝えしましたが、弁護士や司法書士等の他の専門家よりも、行政書士のほうが比較的安く依頼することが可能です。

行政書士は、職務上、弁護士のように紛争業務(裁判等や調停)はできません。また、相続財産に不動産がある場合には、相続登記が必要になりますが、司法書士のように登記業務はできません。

相続人間で争いがなかったり、亡くなった方に不動産がなければ、相続手続きのほとんどは行政書士で十分対応することができます。また、ご依頼後に手続きを弁護士や司法書士に頼む必要が出てきた場合にも、提携している専門家と協力して業務を進めることもできます。

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