相続手続に必要な戸籍はどれ?戸籍の取得方法を丁寧に紹介します!

相続が生じたとき、銀行口座・証券口座の解約や車の名義変更、不動産の所有権移転などの相続手続きのために戸籍が必要になります。相続に必要な戸籍を集めるのは、時間や費用もかかります。特に初めての相続手続きをする場合には戸惑う人も多いです。今回は、相続手続きでどのような戸籍謄本が必要になるか、戸籍の集め方などを紹介します。

戸籍が必要となる相続手続は何がある?

相続手続に必要となる戸籍は様々ありますが、端的にお伝えすると「亡くなった人の相続人が誰になるか」を戸籍で証明する必要があります。まず、前提として、下記の手続きに戸籍が必要になってきます。

  • 自筆遺言書の検認
  • 相続放棄の申述
  • 不動産の所有権移転登記
  • 預貯金の名義変更や解約
  • 相続税の申告

必要となる戸籍の種類は?

では、一般的にどのような戸籍が必要になるのか確認してきましょう。

まず、原則として、相続手続で必要になる戸籍は、①「被相続人の出生から死亡までの戸籍謄本(戸籍謄本・除籍謄本・改製原戸籍謄本)」と②「相続人全員の現在の戸籍謄本」です。ほとんどのケースの場合は、上記に2つを集めれば、相続手続に対応できます。

「被相続人の出生から死亡までの戸籍謄本」には亡くなった人の親や子供などの直系尊属や卑属、兄弟姉妹や配偶者などの直系血族の情報が載っています。基本的に、相続人には必ず配偶者がなります。その次に、子供→親→兄弟姉妹になっていきます。被相続人の出生から死亡までの戸籍謄本の取得することで、だれが相続人であるか証明します。

そして、相続人全員の現在の戸籍謄本は、相続人となる人が本当に生存を確認するために必要となります。

ここまでが基本的に必要になる戸籍ですが、行政書士をしているとイレギュラー案件がでてきます。

たとえば、親の死亡時にすでに子が亡くなっている場合です。この場合、亡くなった子に子(つまりは孫)がいれば、孫が相続人となります。そのため、亡くなっている子の出生から死亡までの戸籍とその子(孫)の現在戸籍が、孫が何人いるか確認するために、必要になります。

また、被相続人(亡くなった人)に子がなく、両親や祖父母も亡くなっている場合、兄弟姉妹が法定相続人になります。兄弟姉妹が相続人になる場合は被相続人の親それぞれの出生から死亡までの戸籍が、兄弟姉妹が何人いるか確認するために、必要になります。

また、被相続人が結婚・離婚を繰り返している場合には、上記のように出生から死亡までの戸籍が必要になるので、非常に多くの戸籍を集める必要がでてきます。

戸籍の集め方は?

戸籍謄本の請求は、本籍地のある市区町村に行います。本籍地がわからない場合には、自分の戸籍を取得すれば、亡くなった方の本籍地が乗っているので、自分の戸籍をまずは取ってみましょう。戸籍の請求は役所に行かなくても、郵送でも可能です。ただ、定額小為替が必要だったり、申請書や本人確認情報が必要だったり、時間が非常にかかる(速達をつけても一週間かかる市町村があります)するので、時間があるのであれば窓口に行った方がいいでしょう。

戸籍を直接請求する場合は、主に以下のようなものが必要となります。

  • 申請書(役所にあります)
  • 印鑑(認印でも可能)
  • 本人確認書類(マイナンバーカード、運転免許証など)

戸籍を郵送の場合は、主に以下のものを封筒に入れて送る必要があります。

  • 申請書(ホームページにあります)
  • 本人確認書類の写し(コピーしたもの)
  • 手数料(定額小為替。郵便局で購入できます)
  • 返信用封筒に切手つけたもの

戸籍の取得に必要な手数料ですが、1通あたりの発行手数料はだいたい下記のとおりです。

  • 戸籍謄本:450円
  • 除籍謄本:750円
  • 原戸籍謄本:750円

郵送の場合、請求時に必要の通数が分からないため、どれくらい小為替を入れた方がいいか分からないかと思います。手数料は多めに入れておいてもいいかと思います。ただ、地方自治法施行令第156条で、証券による納付を受ける場合は「納付金額を超えないものに限る」と規定されていますので、なるべくはぴったりと入れた方がいいでしょう(ただ、仕事上でピッタリした額を要求されたことはほとんどないので問題ないかと思います。田舎の町・村役場だと言われたり、)


なお、手数料は市町村によって、異なるので、事前に市区町村のホームページで確認しましょう。

※東京都港区に戸籍を請求する場合、手数料が無料です。詳しくはこちらから

※埼玉県入間市は戸籍取得の手数料をオンラインで納付できます。詳しくはこちらから

※東京都大田区も戸籍取得の手数料をオンラインで納付できます。詳しくはこちらから

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