親族訪問・婚約者ビザを取得するためには?【注意ポイント3選】

親族訪問1・婚約者ビザとは、短期ビザの一つです。最長で90日間(3月)日本で滞在することができますが、1年間で通算して180日を超えて日本に滞在することはできません。入管法では短期ビザは下記のように定められています。

本邦に短期間滞在して行う観光、保養、スポーツ、親族の訪問、見学、講習又は会合への参加、業務連絡その他これらに類似する活動2

出入国管理及び難民認定法(別表)
  1. 「親族」とは申請人である外国人からみて、日本にいる配偶者及び三親等内の血族・姻族の範囲になります。 ↩︎
  2. 親族訪問・婚約者ビザは短期滞在ビザなので、滞在期間中は就労することはできません ↩︎

申請する場所

短期ビザの申請は、原則、申請人の本国にある日本大使館または領事館にします。審査期間は、申請内容によりますが、だいたい1週間ほどで出ています。

国によっては、たとえば、中国やフィリピンは日本大使館・領事館が指定する本国の代理機関を通じて、日本大使館・領事館に申請することになります。各国の詳細は日本大使館のホームページをご参照ください。

ビザの申請が終わったら、交付された査証を持って、3か月以内に来日すれば問題ありません。

なお、書類の不備や内容に疑義が確認されると不交付になる可能性があります。不交付になった場合には、同じ目的で再申請することは6か月間行うことができません。

※各国の短期ビザ申請箇所の一覧図

必要資料(親族訪問の場合)

必要書類は下記の通りになります。

  • 身元保証書
  • 身元保証人と招へい人の住民票(世帯全員)
  • 身元保証人と招へい人の在職証明書
  • 身元保証人の直近の所得課税証明書
  • 招へい理由書
  • 外国人の滞在予定
  • 招へい人と外国人の親族関係を証する書面

「身元保証人」とは、日本にいる間の外国人の生活など世話をする人になります。主に金銭的なサポートをする人になります。よく、保証人と聞くと、借金の肩代わりをする役割と勘違いする人もいますが、入管法上の身元保証人にはこのような法的責任はありません。申請人(来日する外国人)に借金を支払ったり、担保を提供する必要はありません。これを道義的責任といいます。

「招へい人」とは、日本に招待する人を言います。親族訪問でいえば、日本にいる外国人の方になります。

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