遺言書の作成の注意ポイント解説〜どのような遺言が法的に認められるか〜

年齢や資産に関わりなく、自分が亡くなった時に、自分の財産を誰にどのくらい相続させるのか、事前に決めておいた方が良いでしょう。ただ、自分で書いた「自筆遺言書」よりも、公証役場で公証してもらう「公正証書遺言」の形で残した方がいいです。

遺言書の種類と内容

遺言書の種類は3つありますが、一般的に使われる種類は「自筆遺言書」と「公正証書遺言」の二つになります。

「自筆遺言書」と「公正証書遺言」の比較表

自筆遺言書公正証書遺言書
作成方法自分で手書きで作成公証役場で作成
証人不要必要(二人)
裁判所の検認必要不要
保管方法自己管理原本に保管してくれる
費用不要16,000円〜(財産に応じて変動)
メリット・手軽に作成できる
・費用がかからない
・ほとんど無効にならない
・紛失や親族に無視される可能性が低い
デメリット・法律上の制約が多く無効になりやすい
・死後に捨てられる可能性がある
・遺言が無視される可能性がある
・費用がかかる

また、法務局に自筆遺言書を預ける「遺言書保管制度」もあります。

法務局に保管すれば、遺言者が亡くなった後に裁判所の保全手続きである「検認」という手続きが不要になります。ただ、法務局のスタンスとしては「遺言書の内容には感知しない」というのが原則になります。上記のデメリットで示したように、自筆遺言書の最大の問題点は「法律上の制約が多く無効になりやすい」ことが挙げられます。「遺言書保管制度」を利用しても、遺言書の内容は確認されません。そのため、この制度を利用するよりも、「公正証書遺言」を使用した方が安全・安心かと考えます。

また、「遺言書保管制度」を利用しようとしても、法務局は遺言書の作成をサポートすることはありません。

  • 遺言書の作成には、下記の内容を決める必要があります。
  • 遺言内容を誰が実行するか(遺言執行者の指定)
  • 自分の持っている絵画などを上げるときはどうしたらいいか
  • お墓の管理などは誰に任せるか(祭祀承継者)
  • 財産を上げたい人が、相続発生時に死亡していた時はどうするか
  • 私の個人的なメッセージはどのように残せばいいか

このように遺言書の作成は簡単そうに見えて、意外と難しい部分が多く、一般の方々が作成するのは非常に大変かと思います。また、安易に費用を抑えようとして、「自筆遺言書」や「遺言書保管制度」をすると、遺言書そのものが無効になってしまう可能性があります。

遺言の書き方【民法で定められた方式】

民法上に、遺言書の書き方が載っているのは周知の通りですが、遺言書の内容の書き方は民法上には載っていません。遺言の内容は意外と難しいです。たとえば、「相続させる」と「遺贈する」の違いや「指定の方法」などが挙げられます。

では、法律上認められる相続の方式はどのようなものがあるのでしょうか。

①相続分の指定(民法902条)

(遺言による相続分の指定)第902条

  1. 被相続人は、前二条の規定にかかわらず、遺言で、共同相続人の相続分を定め、又はこれを定めることを第三者に委託することができる。
  2. 被相続人が、共同相続人中の一人若しくは数人の相続分のみを定め、又はこれを第三者に定めさせたときは、他の共同相続人の相続分は、前二条の規定により定める。

相続分の指定とは、法定相続分とは異なる割合で、財産を残す方式になります。

*法定相続分とは、亡くなった人である被相続人からみて、配偶者、子供、親の地位によって、相続分の割合が指定されています。ただし、遺言などがある場合は除きます。

②分割方法の指定(民法908条)

(遺産の分割の方法の指定及び遺産の分割の禁止)第908条

  1. 被相続人は、遺言で、遺産の分割の方法を定め、若しくはこれを定めることを第三者に委託し、又は相続開始の時から5年を超えない期間を定めて、遺産の分割を禁ずることができる。

分割方法の指定とは、法定相続分の割合で、相続財産の分配方法を指定する方式になります。例えば、旦那様が死亡し、相続人として、妻と子供一人がいるとします。相続財産は不動産がAとBで2つあります。相続人が上記の二人であると、相続分の割合は妻:子供=1:1になります。分割方法の指定は、A不動産は妻に、B不動産はBに渡すことを決める方式になります。

③遺贈(964条)

(包括遺贈及び特定遺贈)第964条

遺言者は、包括又は特定の名義で、その財産の全部又は一部を処分することができる。

この方式は「不動産をAに渡す」のように、財産を誰に渡すか指定することになります。渡す人を相続人以外の者に指定することも可能です。なお、相続人に渡す場合には、「特定財産承継遺言」とも言われ、①相続分の指定(902条)として扱われます。

上記以外の方式の遺言書は原則として無効になってしまいます。無効になるので一番多いのは、「この財産はAには相続させない」です。このような遺言は上記の方式に当たらないため、原則的には無効になってしまうので、注意が必要です。

民法(明治二十九年法律第八十九号)-e-Gov法令

遺言書がない場合はどうなるの?

遺言者がない場合には、相続人全員の間で協議して相続分の割合を決める「協議分割」と裁判所の第三者を介して相続分の割合を決める「審判分割」があります。

審判分割は相続人の間で話し合いがうまく進まず、裁判所を挟まないと話が進まない状況の人が多く利用している傾向があります。つまりは、相続人の間で紛争が生じているケースが非常に多いです。

審判相続の割合としては、年間約16,000件ほどあります。年間死亡者で計算すると、亡くなった方の85人の1人の割合で紛争が生じていることが推測できます。

自分が亡くなった後に、不必要な紛争が生じないためにも、遺言の作成は必要だと考えています。

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