遺言書を作成した人たちの声を紹介します【ご依頼者様からの体験談】

当事務所では、最近、遺言書の作成のご依頼が多く寄せられています。非常にありがたい限りでございます。

ただ、最初から遺言書の作成を決めて連絡してくる人よりも、「遺言書の作成に迷っている中で、とりあえず、専門家に話を聞いてみよう」という人がほとんどです。

そこで、今回はご依頼者様の体験談から、どのような状況であれば遺言書の作成をした方がいいのか、まとめてみました。

ぜひ、参考にしてください。

※ご依頼者の許可を得て、掲載しております。

親の名義の家に妻と子供と一緒に住んでいるケース

ご依頼者(年齢・住まい・家族構成)50代男性・東葛地区・5人世帯(妻、子供2人、自分の母親)
遺言者(年齢)自分の母親(70代後半)
資産土地と建物、預貯金
遺言書の種類公正証書遺言
お悩み家族で祖母名義の家に住んでいる。祖母には前婚の子供がいる。

今回のケースの場合、問題になるのは「母親に前婚のお子様がいる」部分です。

通常、ご依頼者様のお母様がお亡くなりになられた際、相続人は「ご依頼者様」と「前婚の子供」になります。

民法の規定する法定相続通りになれば、現在5人で住んでいる家は、「ご依頼者様」と「前婚の子供」の共有物になってしまいます。

共有物の物件は非常に取り扱いづらいだけでなく、売買することも難しく、相続発生時に紛争になることが非常に多いです。

今回のケースでは、上記のような不動産が共有持分にならないように、①建物と土地は息子夫婦に遺贈、②遺留分に相当する金銭を預貯金から遺贈するような形式で遺言書を作成しました。

兄弟が海外にいるケース

ご依頼者(年齢・住まい・家族構成)70代男性・東葛地区・2人世帯(妻)
遺言者(年齢)ご自身
資産土地と建物、預貯金、証券など
遺言書の種類公正証書遺言
お悩み息子が3人いる。仲が良くない。長男がイギリスに在住している。

今回のケースは「相続人になる者が海外にいる」ケースです。

基本的に遺言書がない場合、相続人全員で遺産分割協議書を作成する必要があります。遺産分割協議書には、相続人全員の署名、実印及び印鑑証明書が必要になります。もちろん、海外に住んでいる長男の署名なども必要になります。さらに、海外に長期的に在住しているのであれば、印鑑証明書は取得できないので、署名した書類を大使館などので公証してもらう必要が出てきます。そのため、遺産分割書を作成するの非常に骨が折れる作業になります。また、今回のケースは兄弟間の仲も悪いので、遺産分割協議書の作成はほぼ不可能と言えるでしょう。

ただ、公正証書遺言を作成している場合には、基本的に遺産分割協議書は不要になります。そのため、海外に遺産分割協議書を送る手間や兄弟間の紛争を回避することが可能です。

認知症(初期症状)の母親がいるケース

ご依頼者(年齢・住まい・家族構成)40代男性・東葛地区・4人世帯(妻、子供2人、妻の母親)
遺言者(年齢)妻の母親(60代後半)
資産預貯金
遺言書の種類公正証書遺言
お悩み妻の姉が認知症になりつつある。妻の母は非常に心配している。

今回のケースは「認知症」になりつつある人の場合です。

上記と同様に、遺言書がない場合には相続人全員で遺産分割協議書を作成する必要がありますが、意思能力ない人、例えば、成年被後見人などは、遺産分割協議をすることができないので、代理人となる成年後見人を家庭裁判所に申立する必要があります。現段階では初期症状なので、問題ありませんが、今後の症状の悪化によっては、成年後見人を選任する必要ができます。この選任は非常に手間と時間がかかるので、どうにか避けたほうがいいでしょう。

また、被成年後見人などの意志無能力者は遺言書を作成することは原則できません。そのため、後見人の選任申立てをする前に何かしらの手段を講じておく必要があります。

※公正証書遺言の説明はこちらから

遺言書を作成した人たちの声を紹介します【ご依頼者様からの体験談】” に対して1件のコメントがあります。

  1. Donald Obrien より:

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