韓国戸籍を取り寄せる方法と注意点【帰化の専門家が説明】

韓国戸籍が必要になるケース

韓国戸籍が必要になるケースとしては、主に①帰化申請する場合、②韓国人の相続手続きが必要になる場合が挙げられます。弊社でもこの二つのケースがある際には、韓国戸籍が必要になるので、取り寄せるための手続きを行います。

韓国戸籍はどこで取得するの?

韓国戸籍は日本の市町村では管理されていないので、日本の役所では手に入れることができません。そのため、韓国戸籍を取得するには、都道府県にある韓国領事館に請求を行います。下記に二つの領事館を記載いたします。

  • 駐日本国大韓民国大使館領事部 

〒106-0047 東京都港区南麻布1-7-32

  • 駐福岡韓国総領事館 

〒810-0065 福岡県福岡市中央区地行浜1-1-3

上記の領事館は即日戸籍を発行をしてくれるので非常に便利です。郵送の場合はだいたい1ヶ月〜2ヶ月ほどかかります。

発行手数料は領事館によりますが、1通165円と考えておけばいいかと思います。

ちなみにですが、韓国戸籍を請求しても戸籍がない場合があります。これはその人の親が韓国側で出生届を出していないためです。その際には、領事館にお願いして、戸籍が存在していない証明書を発行してもらいましょう。

取得に必要な資料

①申請書(韓国領事館にテンプレがあります)

②申請人の在留カード

③返信用封筒

④発行手数料(現金または小為替)

⑤委任状及び受任者の身分証明書

*テンプレはこちらからご確認ください。

*韓国での本籍がわからない場合には出入国管理局へ「外国人登録原票」を請求することで確認することができます。

*請求できる人は、本人、配偶者、親、祖父母に限られています。兄弟は請求することができないので注意が必要です。

*また、日本の役所に韓国戸籍を提出する場合には和訳が必要になります。

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