高度専門職ビザの6個要件と5つのメリット【ポイントの資料付】

高度専門職とは?

高度専門職ビザとは、日本の経済成長や新たな需要と雇用の発展が期待できる高度な能力や資質を有する外国人の受け入れを促すために設定された在留資格です。

貴重性の高い外国人人材を受け入れるために、高度専門職ビザは、在留資格が5年間最初から付与されたり、複合的な活動が認められたり、申請手続きも優先的に処理されたりと、他の在留資格と比べて、優遇措置が多く設定されています。

高度専門職ビザは、「高度専門職1号」「高度専門職2号」に分類され、「高度専門職1号」はさらに3つに分けられます。

高度専門職1号ビザの種類該当する活動内容と具体例
高度専門職1号イ研究、研究の指導又は教育をする活動
例:大学教授等
高度専門職1号ロ自然科学又は人文科学の分野に属する知識又は技術を要する業務に従事する活動
例:建築図面作成や国際弁護士等
高度専門職1号ハ事業の経営を行い又は管理に従事する活動
例:会社経営など

 

高度専門職ビザの6個の要件

 高度専門職ビザを取得する条件としては、「ポイント計算」により一定の点数を獲得する必要があります。高度専門職ビザは合計点が70点以上であれば申請することができます。ポイント加算の内容は色々ありますが、①学歴、②職歴、③年収、④年齢、⑤研究実績、⑥資格などの観点からポイントが付与されます。なお、最近「高度専門職の必要資料はなんですか?」と問い合わせを受けますが、ポイント計算の内容を証する書面を準備すれば問題ありません。また、収入要件については、海外からの所得も含めることができます。

出入国管理局より抜粋

※なお、特別高度人材制度(J-Skip)により、高度専門職1号(イ・ロ)は、学歴(修士以上)又は職歴(10年以上)及び年収2000万で、高度専門職1号(ハ)は職歴(5年以上)及び年収4000万、ポイント計算表にかかわらず、高度専門職1号を取得できます。詳細はこちらから。

高度専門職ビザのメリット

最初から在留期間「5年」取得できる。
配偶者ビザや就労ビザの場合でも、最初は「1年」の在留期間を与えられることがほとんどですが、、高度専門職には、最長の在留期間である5年が一律に与えられます。

永住許可要件が緩和される。
一般的に永住権を取得ためには、10年以上日本に在留し、かつ、5年以上の就労経験が必要になりますが、高度外国人材としての活動を引き続き3年間行っている場合は、緩和措置により永住権の取得が可能となります。さらに、ポイント計算で80点以上を獲得していると、1年で永住許可の取得が可能になります。

異なる在留資格の活動が許容される
通常の就労ビザでは、そのビザが認めている活動できませんが、高度専門職では、主たる活動と関連する活動を行うことが可能です(入管法別表2-1イ・ロ)。つまり、副業などが可能になります。なお、高度専門職の同居している配偶者には研究、教育活動、自然科学・人文科学分野及び一部の芸能活動できるようになります。本来は就労ビザでなければできないことが、そのような在留資格を満たさない場合でも、一部の分野で就労することが可能になります。

④本国から親の帯同が認められます。
令和5年1月現在の入管法では、在留資格を有する外国人の親を日本に呼び一緒に住むことが可能になるような在留資格は存在しません。ただ、高度専門職の親や当該在留資格の配偶者の親であれば、一定の条件を満たすことで、親が帯同できるビザの取得が認められます。条件としては、⑴世帯年収が800万円以上、⑵7歳未満の子供の養育、または妊娠や配偶者の介助・家事の支援、⑶親と帯同することが必要になります。

⑤家事使用人の採用
高度専門職で在留し、かつ、世帯年収が1000万円以上の高度専門職を有する外国人は、当該外国人が使用する言語により日常会話ができる家事使用人(18歳以上・月額20万円以上) を「特定活動」の在留資格で採用することが可能です。ただし、すでに1年以上雇用しているものに限ります。

入管での審査が優先処理されます。
配偶者ビザや就労ビザなどの通常ビザの申請は審査が1カ月から3カ月かかりますが、高度専門職の申請では申請受理から10日以内、変更や更新の申請では、申請受理から5日以内に審査結果が下ります。私も何度か申請をサポートさせていただいたことがありますが、1週間前後で結果の通知が来ることが多いです。

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