特定技能(運送業務)を雇用する5個の要件を分かりやすく解説【入管専門の行政書士が解説】

特定技能の要件
- 義務・任意的支援
- 企業要件(特定技能全体・分野別要件)
- 外国人の要件
- 従事する業務要件
- 雇用条件の要件
特定技能を雇用するにあたり、多く分けて4つの要件があります。上記の4つの要件をすべて満たすことで特定技能を受け入れることができます。
今回は、運送業務について解説いたします。
1.義務・任意的支援
これに関しては、色んなホームページで説明している方がいるので詳細(詳細を知りたい人はこちら)まで記載しませんが、入管法第2条の5の内容に当たります。事前ガイダンスや定期面談、オリエンテーションなどがこれに含まられます。
なお、登録支援機関に全部委託している場合は、義務・支援は登録支援機関がやってくれます。
2.企業要件
企業要件には、①特定技能そのものを受けている場合の要件と②業務による分野別の要件が設けられています。
①特定技能そのものを受けている場合の要件は次の通りで、これらをすべて満たす必要があります。
- ⑴租税公課・社会保険等の法令を遵守していること(欠格事由あり)※詳細はこちらから
- ⑵特定技能生を受け入れる日(契約日)及び受け入れてから1年以内に非自発的離職者や企業の責めに帰する外国人の行方不明者を出していないこと
- ⑶雇用する会社が過去2年間に中長期間在留できる就労ビザの人を受入または監理をしたことがあり、常勤役員または常勤職員の中から支援責任者・支援担当者を選任(省令2条2号イ)するか、または、過去2年間に就労ビザを有する者に生活支援相談業務をしており、かつ当該外国人を監督する立場にない役職員の中から、支援責任者及び支援担当者を選任(省令2条2項1号ロ)すること
- ⑷定期的な面談を実施することができる体制があること(同項6号)
- ⑸支援計画に基づく職業生活上、日常生活上又は社会生活上の支援を特定技能外国人が理解できる言語による体制がある(省令2条2項2号)
- ⑹文書の管理と保管をしていること(同項3号)
- ⑺雇用契約の締結の日前五年以内又はその締結の日以後に、特定技能外国人支援計画に基づいた一号特定技能外国人支援を怠ったことがない(同項5号)
なお、⑶~⑺については、登録支援機関に全部委託すれば、要件を満たしているとみなされます。
そして、②業務による分野別の要件について、運送業は、下記の要件があります。
- ⑴自動車運送事業を経営していること
- ⑵「働きやすい職場認証の取得(法人での取得)」または「安全性優良事業者(Gマーク)の保有(事業所のいずれかでいい)」がある
- ⑶分野別の協議会に加入していること
が必要になります。
3.外国人の要件
- 18歳以上であること
- 健康状態が良好であること
- 技能水準と日本語能力を有していること
外国人の要件については、分野別で異なるのですが、運送業の場合は、トラックなどは特定技能1号(トラック)試験の合格、第一種運転免許及びN4程度の日本語能力でいいですが、バスやタクシーなどは特定技能1号(バスまたはタクシー)試験の合格、第二種運転免許及びN3の日本語能力が必要になります。ほかの分野と異なり、非常に要件が厳しく設定されています。
4.従事する業務
- トラック運転者の区分の場合、運行業務及び荷役業務(荷崩れを防止する貨物の積付け)に従事できる。
- タクシー・バス運転巣は、運行業務及び接遇業務に従事できる。
特定技能はブルカラー業務に従事できる印象がありますが、要綱で従事する業務に制限があります。なお、トラック運転手として、引っ越し業務に従事させるのはいかがという質問が増えておりますが、要綱を見る限りでは、屋内から運ばれてきた家具家電などをトラックに詰め込む業務は可能ですが、搬入業務に従事するのは難しいかと思いますね。まあ、引っ越し先が遠方であれば(運転時間が5時間以上とか?)、適法かと言えますが、なかなか厳しいところがありますね。
5.雇用条件
- 直接雇用のみ。業務委託や派遣は禁止
- 所定労働時間が5日以上かつ年間217日以上、週の労働時間が30時間以上であること
- 報酬の額が同等の業務と従事する日本人と同等以上のであること(フィリピンは別の要件あり)
- 身元保証契約などの禁止
基本的に日本人と同等の条件が必要です。有給取得や消化、時間外割増などは労働基準法を遵守しなければなりません。
