所属機関の代表者に関する申告書はなぜ必要なのか【よくあるご質問】
質問:なぜ一部の就労ビザの申請時に「所属機関の代表者に関する申告書」になったのか
回答:わかりませんが、この制度が導入された経緯はいくつかございます。
正直、どういう意図で「所属機関の代表者に関する申告書」が導入されたかは分かりません。ただ、何らかしらの意図があるのは間違いないありません。
個人的に考えられるのは、
- 法人以外(登記されていない団体)の個人事業主が外国人を雇用している場合に、その雇用主を把握したい。
- 代表者が日本人または経営可能な在留資格を有する外国人出ない場合、有効な雇用契約とみなさないとする。つまり、適正な在留資格を有していない者は、そもそも資格に応じた活動ができない(会社の経営や運営ができない)ので、雇用契約が無効になるということ。つまり、就労が無効なので、在留資格取消になる。
- 申請者本人(受入機関の職員)に、代表者の情報を提供させることで、複数名の外国人を受け入れている企業から、提出された「所属機関の代表者に関する申告書」を確認し、代表者の不一致性をあぶりだす。(調査の要因にできる)
- 会社を代表をしている身分系ビザ(特に永住者)を把握し、その代表者が租税公課の負担を適切に負っているか確認したい(永住ビザの取消を円滑に進めるため)。
