在留特別許可を受けるための具体的な流れ【要件を詳しく説明】

在留特別許可とは?

在留特別許可は、日本から退去強制されて出国しなければならない状況にある人物を特例措置の下、日本での在留を認める制度です。つまり、不法滞在やオーバーステイなどの退去強制事由にある外国人に対し、様々な背景や環境を考慮して、日本に滞在する必要性がある場合に、引き続き在留することを認めることです。

在留特別許可を受けるには、退去強制手続きを受けなければなりません(入管法第24条各号)。つまり、退去強制事由該当容疑者からの異議の申出(同法第49条第1項)に対し、法務大臣の裁決の特例として特別に在留許可を当てることになります(同法第50条1項)。よって、在留特別許可を認めなれなければ、日本を出国しなければならない状況になります。

第五十条 (法務大臣の裁決の特例)法務大臣は、前条第三項の裁決に当たって、異議の申出が理由がないと認める場合でも、当該容疑者が次の各号のいずれかに該当するときは、その者の在留を特別に許可することができる。

一 永住許可を受けているとき。
ニ かつて日本国民として本邦に本籍を有したことがあるとき。
三 人身取引等により他人の支配下に置かれて本邦に在留するものであるとき。
四 その他法務大臣が特別に在留を許可すべき事情があると認めるとき。

2 前項の場合には、法務大臣は、法務省令で定めるところにより、在留期間その他必要と認める条件を附することができる。
3 第一項の許可は、前条第四項の適用については、異議の申出が理由がある旨の裁決とみなす。

入管法第五〇条

入管法第五十条を確認すると、外国人の本人から異議の申出が理由がなくとも、特別な事情があれば在留を特別に認めることが可能となっています。ただ、法務大臣が認めた場合に限り、在留特別許可を与えることができるので、本人が在留特別許可を申請することは、制度上はできません。

そのため、在留特別許可を受けるためにあえて退去強制手続きを申請した上で、当該外国人に特別許可を与える理由があることを書面でその旨を伝えることになります。

ただ、下記のケースの場合には在留特別許可が認められるケースが多いです。

  • 日本人と結婚した外国人
  • 永住ビザや定住ビザの在留資格を有した外国人と結婚した外国人
  • 日本人の子を有する外国人

退去強制手続きの流れ

入管サイトより記載

まず、第一段階としては入国警備官の違反調査になります。この調査には任意調査と強制調査があります。調査の結果、退去強制に該当する客観的かつ合理的な根拠がある場合には、収容令書によりその外国人を収容することが可能になります。収容期間は原則30日ですが、やむを得ない事情があれば60日延長することが可能です。

収容されたタイミングで身柄は入国審査官に移されます。入国審査官の調査結果に対して異議申立てをすると、特別審理官に身分が移されます。

上記のフローチャットをまとめると、退去強制手続きを行なった場合、①入国審査官による違反審査、②特別審査官による口頭審査、③法務大臣の採決があります。どの手続きも「調査→判定→不服申立」があります。不服申立をしなければ、即刻、退去強制令が発布されてしまうので、毎回不服申立を行いましょう。また、同時に仮放免の手続きを行いましょう。

仮放免手続きは、一定の要件を満たせば、収容から解放される申請のことです。収容されている本人や代理人(行政書士を含む)、配偶者や直系の親族または兄弟ができます。仮放免には保証金として30〜60万円を要求されますが、在留特別許可が降りるケースに関しては0円の場合もあります。なお、仮放免中の外国人は1ヶ月に一度入館へ行く必要があります。

在留特別許可が降りる要件とは?

在留特別許可がどのような基準で降りるか否かは入管から発表されています。その一部を紹介いたします。

1、積極的考慮要件

(1)当該外国人が,日本人の子又は特別永住者の子であること
(2)当該外国人が,日本人又は特別永住者との間に出生した実子(嫡出子又は父 から認知を受けた非嫡出子)を扶養している場合であって,次のいずれにも該 当すること

ア 当該実子が未成年かつ未婚であること
イ 当該外国人が当該実子の親権を現に有していること
ウ 当該外国人が当該実子を現に本邦において相当期間同居の上,監護及び養育していること

(3)当該外国人が,日本人又は特別永住者と婚姻が法的に成立している場合(退 去強制を免れるために,婚姻を仮装し,又は形式的な婚姻届を提出した場合を 除く。)であって,次のいずれにも該当すること

ア 夫婦として相当期間共同生活をし,相互に協力して扶助していること
イ 夫婦の間に子がいるなど,婚姻が安定かつ成熟していること

(4)当該外国人が,本邦の初等・中等教育機関(母国語による教育を行っている 教育機関を除く。)に在学し相当期間本邦に在住している実子と同居し,当該 実子を監護及び養育していること
(5)当該外国人が,難病等により本邦での治療を必要としていること,又はこの ような治療を要する親族を看護することが必要と認められる者であること

2、その他積極的考慮要件

(1)当該外国人が,不法滞在者であることを申告するため,自ら地方入国管理官 署に出頭したこと
(2)当該外国人が,別表第二に掲げる在留資格(注参照)で在留している者と婚 姻が法的に成立している場合であって,前記1の(3)のア及びイに該当する こと
(3)当該外国人が,別表第二に掲げる在留資格で在留している実子(嫡出子又は 父から認知を受けた非嫡出子)を扶養している場合であって,前記1の(2) のアないしウのいずれにも該当すること
(4)当該外国人が,別表第二に掲げる在留資格で在留している者の扶養を受けて いる未成年・未婚の実子であること
(5)当該外国人が,本邦での滞在期間が長期間に及び,本邦への定着性が認めら れること
(6)その他人道的配慮を必要とするなど特別な事情があること

3、消極的考慮要件

(1)重大犯罪等により刑に処せられたことがあること

(2)出入国管理行政の根幹にかかわる違反又は反社会性の高い違反をしていること

4、その他消極的考慮要件

(1)船舶による密航,若しくは偽造旅券等又は在留資格を偽装して不正に入国したこと
(2)過去に退去強制手続を受けたことがあること
(3)その他の刑罰法令違反又はこれに準ずる素行不良が認められること
(4)その他在留状況に問題があること

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