【初回相談無料】千葉県の就労ビザの許可事例~どのような業務なら在留資格を得られるか~

今回は、就労ビザの中でも一番利用されている「技術・人文知識・国際業務(通称:技人国)」で具体的な事例を紹介いたします。「技術・人文知識・国際業務」のビザは、簡単そうに見えて、抑えなければならないポイントが多いです。そのため、不許可率が他のビザと比べて不許可率が高いです。しかし、「技術・人文知識・国際業務」のビザは、ほかの就労ビザ(特定技能や高度専門職ビザ)と比較して、自由性が高く、また、金銭的な負担も安く済みます。

そこで、どのような業務内容であれば、在留資格がゲットできるか紹介いたします。

(1)許可事例(大卒者)


(1)工学部を卒業した者が、電機製品の製造を業務内容とする会社との契約に基づき、技術開発業務に従事するもの。
(2)経済学部を卒業した者が、ソフトフェア開発会社との契約に基づき、経済学に基づきエンジニアとして稼働するもの。
(3)文学部を卒業後、総合食料品店の本社総合職として無期雇用として採用された者が,採用当初1年間実務研修としてスーパーマーケットの店舗において、商品の陳列、レジ打ち及び接客等を修得するものであり、同社のキャリアステッププランでは、日本人の大卒者と同様に1年の研修を修了した後に、本社の営業部門や管理部門において幹部候補者として営業や海外業務展開に従事することとなっているもの。

(4)国際関係学を専攻して日本の大学院を修了し、日本の航空会社との契約に基づき、月20万円の報酬を受けて、語学を生かして空港旅客業務に従事するもの。
(5)経営学を専攻して日本の大学を卒業し、本邦の航空会社との契約に基づき、月25万円の報酬を受けて,国際線の客室乗務員として、緊急事態対応・保安業務のほか、乗客に対する母国語、英語、日本語を使用した通訳・案内等を行い、社員研修等において語学指導などの業務に従事するもの。

不許可事例(大卒者)

(1)商学部を卒業した者から,貿易業務を行っている法人との契約に基づき,海外取引業務に従事するとして申請があったが、申請人は留学の在留資格で在留中に月200時間以上アルバイトとして稼働していたことが明らかとなり、その在留状況が良好であるとは認められずに不許可となった。

※上記のような場合には、一度本国に帰国してもらい、在留資格をリセットしたほうがいいでしょう。

(2)経営学部を卒業した者から飲食チェーンを経営する企業の本社において管理者候補として採用されたとして申請があったが、1年間の実務研修(接客や調理等)を経て、社内試験に合格した者のみが「技術・人文知識・国際業務」に該当する業務へ従事することとなるようなキャリアステッププランであったことが判明した場合、適切な実務研修とは認められず不許可となった。

※新入社員研修は特段の事情がなければ、ほかの日本人と同等レベルの内容にしたほうがいいでしょう。

(2)許可事例(専門学校卒)

(1)マンガ・アニメーション科において、ゲーム理論及びプログラミング等を履修した者が、日本のコンピュータ関連サービスを業務内容とする企業との契約に基づき、ゲーム開発業務に従事するもの。

(2)自動車整備科を卒業した者が、本邦の自動車の点検整備・配送・保管を業務内容とする企業との契約に基づき、エンジン、ブレーキ、サスペンション、ステアリング、タイヤなどを点検し不具合や異常がないか、車両の運転席に座って試乗テストを行い、運転性能やブレーキ、加速、揺れ、振動などの確認及び排出ガス量などを計測する機器を使い、車両の排出ガス量を測定し、規制値内であるかどうかを確認業務を行う自動車検査員としての業務に従事することとなるもの。

(3)美容科を卒業した者が、化粧品販売会社において、ビューティーアドバイザーとしての活動を通じた美容製品に係る商品開発、マーケティング業務に従事するもの。

(4)観光・レジャーサービス学科において、観光地理・旅行業務・セールスマーケティング等を履修した者が,大型リゾートホテルにおいて、総合職として採用されたが、単純労働(フロント業務レストラン業務,客室業務等)があり、「技術・人文知識・国際業務」の在留資格に該当しない業務が含まれていたが、申請人は総合職として雇用されており,主としてフロントでの翻訳・通訳業務・予約管理・顧客満足度分析等を行うものであり、また、他の総合職採用の日本人従業員と同様の業務であることが判明したもの。

不許可事例(専門卒)

(1)情報システム工学科を卒業した者から、本邦の料理店経営を業務内容とする企業との契約に基づき、コンピューターによる会社の会計管理(売上・仕入・経費等)、労務管理・顧客管理に関する業務に従事するとして申請があったが、会計管理及び労務管理については、従業員が12名という会社の規模から、それを主たる活動として行うのに十分な業務量があるとは認められないこと、「技術・人文知識・国際業務」のに当たらないことから不許可となったもの。

(2)国際情報ビジネス科を卒業した者から、本邦の中古電子製品の輸出・販売等を業務内容とする企業との契約に基づき,電子製品のチェックと修理に関する業務に従事するとして申請があったが、その具体的な内容は、パソコン等のデータ保存、バックアップの作成及びハードウェアの部品交換等であり、「技術・人文知識・国際業務」に該当しないため不許可となったもの。

(3)栄養専門学校において、食品化学・衛生教育・などを履修した者が、洋菓子工場において、当該知識を活用して、洋菓子の製造を行うとして申請があったところ、反復訓練によって従事可能な業務であるとして不許可となったもの。

「技術・人文知識・国際業務」の在留資格の明確化等について

入管ホームページ

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