外国人が転職した場合にしなくてはいけない手続き4選【就労資格証明書も解説】

日本で働いている外国人が転職するときには、その人が持っている在留資格によって、行うべき手続きが変わってきます。「いつまでにこの手続きをする必要があるのか」「どんな仕事に変わるのか」によって、手続きの内容は異なってきます。

今回は、転職した外国人がどんな手続きをしなければならないのか解説いたします。

1 転職した外国人の方が必ず行う手続き

まず、日本で働いている外国人は、転職後14日以内に自分の住んでいる地域を管轄する出入国管理局入管(以下「入管」という。)に所属機関の変更届をする必要があります。この届け出は原則どの就労系の在留資格を持っていても、必要になります。

この届出を怠ると、20万円以下の罰金や次回のビザ更新の際に、消極的ポイントとして考慮される可能性があるで、必ず行いましょう。

たまに、弊社のお客様でビザ申請の相談時に「この制度を知らなかったです。まだ届出をしてないですが大丈夫ですか?」という質問をもらいます。結論としては、14日経過していても、とりあえず、遅れても届出を出したほうがいいですよとお伝えしております。届出は、オンラインんでも郵送でもどちらでも受け付けていますので、そこまで手間はかからないかと思います。

2 外国人を雇用した会社が必ず行う手続

外国人を雇用した会社は、外国人労働者(在留資格「外交」・「公用」及び特別永住者を除く)を雇用した(退職を含みます)場合、所轄のハローワークに「外国人雇用状況の届出」をしなくてはなりません。この届出を怠たると、30万円以下の罰金になります。

入管の届出はしたものの、ハローワークへの届出は行っていない会社様は結構あるので、注意が必要です。弊社では新しく外国人を雇用する会社様にはこの旨を伝えるように心がけております。

3 高度専門職や特定技能ビザ等を持っている外国人の転職

この場合には、まず、①入管への退職の届出を行います。そのあとに、高度専門職や特定技能ビザ(この他に技能実習や企業内転勤ビザなども)を持っている者は在留資格変更許可申請を行うことになります。この申請は、たとえ、同じ業種の仕事に就く場合でも必ず必要になります。これは、高度専門職や特定技能ビザが就労する業務の指定だけでなく、「就労する会社」の指定がされていることが理由です。


①入管への退職の届出を行った後、②在留資格変更許可申請を行い、新しい在留カードを受け取った後から、新しい就業先で就労することが可能になります。

新しい在留カードを受け取る前に新しい就業先で就労することは、入管法に反するので、注意が必要です。

指定書の見本

4 技術・人文知識・国際業務の人が必ず行う手続き

技術・人文知識・国際業務を持つ人が転職した場合、①入管への退職の手続きが必要になります。ただ、②在留資格変更申請は不要になります。これは前職の業務内容が、転職後の業務内容と異なっていても、転職後の業務内容が技術・人文知識・国際業務の業務範囲内であれば不要です。たとえば、「通訳」の仕事をしている人が、転職し、ITエンジニアの仕事を行うケースです。もちろん、通訳→通訳などの同じ業務も同様です。

この場合、同じ「通訳」の仕事なので、問題ないように思われます。実際、前職と同等以上の給与を得ていれば、問題のないケースが多いと思われます。

しかし、転職前に取得したビザは、あくまで前の会社で審査されて、許可されたビザです。数年後にビザの更新をする際には、新規でビザを取得するのと同じ量の資料を準備する必要があり、また、新しい会社でビザが更新されない可能性もあります。

そのため、その人が持っているビザで転職先の業務を適法にすることができるか確認しておきたいときには、就労資格認定証明書交付申請をすることをお勧めしております(入管法第19条の2)。

これは、簡単にいうと、入管から「転職後の会社でも、そのままのビザで更新できる可能性が上がるよ!」というお墨付きを得る手続きになります。この証明書は新しい会社の名前が証明書に記載されるだけでなく、次回のビザの更新の際に手続きがかなりスムーズになります。また、手数料も1200円と非常にリーズナブルです。

※この認定証明書が取得できても、次回のビザの更新が必ず降りることではありません。ただし、この認定証があることで、次回のビザ更新が比較的容易になります。

※詳細はこちらから

弊社の顧問先に転職してくる方が技術・人文知識・国際業務ビザを持っている際には、この手続きをすることはお勧めしています。次回のビザの期間更新が円滑にできるようになることが分ると、人材への投資もうまく進められるので、外国人の方だけでなく、会社様も安心できます。

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