【婚姻手続~入国まで】アメリカ人と国際結婚して日本で暮らす方法

今回はアメリカ人と国際結婚する場合の手続きを説明いたします。これまで紹介したベトナムやフィリピン等の手続きと比較して、少し異なる部分があります。どうぞ参考にしてみてください。

なお、本記事では「日本先行型」のみ紹介させていただきます。

日本先行型の手続きの流れ

  • ①届出する市町村長に必要資料を確認
  • ②在日米大使館・領事館で婚姻要件具備証明書を取得
  • ③市町村長に婚姻届を行う
  • ④お近くの出入国管理局(通称「入管」)にビザの申請

①届出する市町村長に必要資料を確認

まず、事前にお住いの市町村に「外国人と結婚するために必要な資料」を確認しましょう。基本的に下記の資料になりますが、市町村によって取り扱いが異なるので、事前に確認したほうがスムーズかと思います。

  • 婚姻届
  • 戸籍謄本(発行から3か月)と日本人の本人確認書等
  • アメリカ人のパスポートと在留カード(原本)
  • 婚姻要件具備証明書(②で説明します) ※翻訳文付

②在日米大使館・領事館で婚姻要件具備証明書を取得

在日米大使館・領事館に行き、「婚姻要件具備証明書(宣誓供述書)」の取得を行います。アメリカ人本人のみ出頭で取得可能です。ただし、事前予約が必要になりますので、注意しましょう。

なお、米軍所属の場合は、婚姻要件宣誓書を米軍法務官から入手することになるので注意してください。

※予約はこちらから

詳細はこちらから

③市町村長に婚姻届を行う

①で紹介した必要書類が手元に揃ったら、市区町村に婚姻届をしましょう。

なお、ベトナムやフィリピンなどと異なり、アメリカの制度上、外国の法律で行なわれた婚姻手続は、アメリカ国内で有効になります。そのため、日本の法律で行った婚姻手続は、アメリカでも有効になるため、アメリカ政府に国外の婚姻を届出する(=報告的届出)ことは不要です。カナダやイギリスも同様で、日本で先に婚姻手続きをした場合には、本国への報告が不要になります。

④お近くの出入国管理局(通称「入管」)にビザの申請

婚姻証明書が手に入ったら、今度は入管にビザの申請をします。在留しているアメリカ人であればビザの変更申請、本国にいる方なら認定証明書交付申請になります。入管の手続きは上記の手続きにくらべ、結構ハードルが高いので、専門の行政書士にご依頼したほうがスムーズです。

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